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ジチテン

小学校

読み:しょうがっこう

意味

小学校とは、学校教育法第1条に定める学校の一つで、心身の発達に応じて6年間の初等普通教育を施すことを目的とする義務教育の学校である。

義務教育の起点を担う学校であり、満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年初めから就学が始まる。修業年限は6年で、学校教育法第29条以下に目的・目標が定められ、卒業によって中学校への就学が義務づけられる。設置については市町村が区域内の学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置する義務を負い(学校教育法第38条)、公立小学校の大半は市町村立として運営される。自治体実務では、市町村教育委員会就学校の指定通学区域の設定、学齢簿の編製、就学援助、施設の整備や統廃合の判断を担う。少子化による児童数減少と学校統廃合、施設の老朽化対策が市町村の継続的な行政課題となっている。

設置義務と就学事務における市町村の役割

学校教育法第38条は、市町村に対し、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置する義務を課している。これを受けて市町村教育委員会は、毎学年初めから3か月前までに翌年度の就学予定者を学齢簿に登載し(学校教育法施行令第2条)、就学時の健康診断を経て就学校を指定する。指定にあたっては教育委員会があらかじめ通学区域を定めるのが通例で、地理的条件や児童数を踏まえて区域を設定する。保護者が就学校の変更を希望する場合の指定変更・区域外就学の取扱いも市町村教育委員会の判断事項であり、相当の理由があると認めるときに変更を認める運用が定着している。

学校統廃合と施設整備をめぐる市町村課題

児童数の減少を背景に、小学校の統廃合や小中一貫教育への移行が全国の市町村で進行している。統廃合は通学距離の延伸やスクールバス運行、地域コミュニティの核の喪失という論点を伴うため、住民合意の形成が市町村にとって重い手続となる。文部科学省は学校規模の標準として12学級以上18学級以下を示しつつ、地理的条件などにより小規模校を存続させる判断の余地も認めている。施設面では、鉄筋コンクリート造校舎の老朽化、耐震化の完了後に続く長寿命化改修、バリアフリー化や空調整備が市町村の財政負担として重くのしかかり、長寿命化計画の策定と国庫補助の活用が実務の焦点になる。

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