ジチテン

就学指定

読み:しゅうがくしてい

別名:就学校の指定
意味

就学指定とは、市町村の教育委員会が学齢簿に基づき、就学予定の児童生徒ごとに就学すべき小学校・中学校を指定する行為をいう。

子どもが小学校に上がるとき、どの学校に通うかは誰がどう決めるのか。各家庭が自由に選ぶのではなく、市町村教育委員会学齢簿をもとに一人ひとりの就学先を指定する。これが就学指定であり、学校教育法施行令第5条に根拠を持つ。教育委員会はあらかじめ通学区域を定めておき、住所地が属する区域の学校を就学校として指定し、入学期日とともに保護者へ通知する。指定校が複数の選択肢から選べる学校選択制を採用している市町村では、保護者の希望を踏まえて指定する運用もある。指定された学校に通うことが原則だが、いじめや身体的理由など相当の事由がある場合は、保護者の申立てにより指定校変更や区域外就学が認められる。学務担当が学齢簿の編製から指定通知の発送までを年度の決まった時期に処理する定型業務である。

就学指定の手続と通知

市町村教育委員会は、住民基本台帳をもとに学齢簿を編製し、翌年度に小学校または中学校へ就学する児童生徒を把握する。学校教育法施行令第5条により、教育委員会は就学予定者の保護者に対し、就学すべき小学校・中学校を指定して入学期日とともに通知しなければならない。通知は入学期日の前、通常は前年度の1月末日までに行うこととされ、就学時健康診断の実施時期とあわせて事務の段取りが組まれる。指定にあたっては教育委員会があらかじめ定めた通学区域を基準とするのが一般的で、住所地が属する区域の学校が就学校となる。複数の小学校・中学校を設置していない市町村では、その設置する一校を就学校として指定する。

指定校変更・区域外就学との関係

指定された就学校に就学するのが原則だが、学校教育法施行令第8条は、地理的事情や身体的理由、いじめへの対応など相当と認める事由があるときに、保護者の申立てにより就学校を変更できると定める。これが指定校変更であり、同一市町村内の別の学校に変更する場合に用いられる。一方、住所地のある市町村以外の学校に就学する場合は区域外就学の手続によることになり、関係する市町村教育委員会の協議や承諾を要する。学校選択制を導入している市町村では、就学指定の段階で保護者の希望を募り、希望と受入れ可能数を調整したうえで指定する仕組みをとる。いずれの場合も、就学指定が出発点となり、変更や選択はその例外・修正として位置付けられる。

つながりのある用語

言い換え・代替

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