ジチテン

就学時健康診断

読み:しゅうがくじけんこうしんだん

別名:就学時健診
意味

就学時健康診断とは、学校保健安全法第11条に基づき、市町村の教育委員会が翌学年の初めから小学校等へ就学させるべき者を対象に行う健康診断である。

入学の半年前、教育委員会の事務局はどの子に就学相談や治療の勧告が要るかをどう把握するのか。その入口になるのが就学時健康診断である。学校保健安全法施行令により、市町村教育委員会は就学予定者に対し、就学の4か月前(翌年1月31日)までに内科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科の診断と知能の検査を実施する。会場は地域の小学校が使われることが多く、医師や歯科医師の確保、対象者名簿の作成、当日の保護者対応まで教育委員会の業務となる。診断の結果、治療が要る子には保護者へ治療を勧告し、心身の状況により特別な支援が見込まれる子は就学相談へつなぐ。健康状態の把握だけでなく、就学先の判断や入学前の準備につなげる行政手続として機能する。

実施時期と根拠

就学時健康診断は学校保健安全法第11条を根拠とし、同法施行令第1条で「翌学年の初めから就学させるべき者の就学に当たって、その健康診断を行わなければならない」と市町村教育委員会に義務付けられている。施行令第2条は実施時期を「就学に関する手続の実施に支障がない時期」とし、就学予定者を確定する学齢簿の作成(10月1日現在)後、翌年1月31日までに行うのが通例である。

結果の取扱い

施行令第4条により、教育委員会は診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、就学義務の猶予や免除、特別支援学校への就学に関する指導を行う。発達や障害の可能性が把握された場合は就学相談の起点となり、保護者と教育委員会が就学先を検討する材料となる。

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