ジチテン

区域外就学

読み:くいきがいしゅうがく

別名:区域外通学
意味

区域外就学とは、児童・生徒が住所のある市町村以外の市町村の小中学校に就学することをいう。

住んでいる市町村と違う市町村の公立学校に通えるのは、どのような場合か。学校教育法施行令第9条は、児童・生徒を住所地以外の市町村立学校へ就学させようとするときは、保護者が当該市町村教育委員会の承諾を得るべきことを定める。承諾にあたっては関係する両市町村の教育委員会が協議し、就学が認められる。地理的に隣接市町村の学校が近い場合、年度途中の転居で学期末まで元の学校に通わせたい場合、いじめ不登校への対応、保護者の就労や祖父母宅からの通学といった事情が認められる場合などに用いられる。住所地の市町村内で指定校以外の学校に通う「指定校変更」とは制度上区別され、区域外就学は市町村の境を越える点に特徴がある。

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