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ジチテン

耐震化

読み:たいしんか

意味

耐震化とは、現行の耐震基準を満たさない既存建築物について、耐震診断によって耐震性能を把握し、必要に応じて耐震改修・建替え等を行って地震に耐える状態へ改めていく一連の取組みをいう。建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)がその促進の枠組みを定める。

耐震化は、1981年の新耐震基準導入前に建てられた、いわゆる旧耐震の建築物が大地震で倒壊する被害を防ぐための政策的な取組みである。出発点となるのが建物の耐震性能を評価する耐震診断であり、その結果を踏まえて壁の補強などの耐震改修や、場合によっては建替えへと進む。耐震改修促進法は、所有者に耐震化の努力義務を課すとともに、病院・店舗・ホテルなど不特定多数が利用する一定規模以上の建築物等に診断を義務づけ、所管行政庁が指導・助言や結果の公表を行う仕組みを設けている。自治体都道府県市町村ごとに耐震改修促進計画を定めて目標と施策を示し、住宅やブロック塀の耐震診断・改修への補助制度を運用するのが一般的である。学校・庁舎などの公共建築物の耐震化は、防災拠点の機能確保の観点からも優先的に進められてきた。

診断から改修へ——耐震化の流れ

耐震化は、まず耐震診断で既存建築物の耐震性能を構造的に評価することから始まる。診断で現行基準を満たさないと判定された場合に、壁・柱・梁の補強などの耐震改修を行うか、建替えや除却を選ぶことになる。耐震改修促進法は、所有者の努力義務を原則としつつ、不特定多数が利用する大規模建築物や緊急輸送道路沿道の一定建築物などには診断を義務づけ、所管行政庁が指導・公表を行えるようにしている。

自治体の役割——促進計画と補助

都道府県および市町村は耐震改修促進計画を作成し、区域内の建築物の耐震化の目標と施策を定める。多くの自治体は、木造住宅の耐震診断・耐震改修やブロック塀の撤去に対する補助制度を設け、所有者の費用負担を軽減して耐震化を後押ししている。あわせて、学校・庁舎・病院など防災上重要な公共建築物の耐震化が、地域の防災拠点を守る観点から優先して進められてきた。

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