耐震基準とは、建築物が地震の揺れに対して備えるべき強度を建築基準法令で定めた最低基準であり、設計・施工時にこれを満たすことが建築確認の前提となる構造基準である。
防災担当や建築指導の窓口で「この建物は地震に耐えられるのか」と問われたとき、判断の物差しになるのが耐震基準である。基準は地震被害のたびに見直されてきた。とりわけ1981年6月に施行された改正で、震度5強程度の中地震では損傷せず、震度6強から7程度の大地震でも倒壊・崩壊しないことを求める「新耐震基準」が導入された点が分水嶺になる。これより前の建築確認による建物は「旧耐震」と呼ばれ、阪神・淡路大震災や熊本地震で被害が集中したことから、耐震診断と耐震改修の主な対象とされている。建築時点で適法でも基準改正により現行不適合となった建物は既存不適格となり、増改築の際に現行基準への適合を求められることがある。市区町村は旧耐震の住宅・建築物を対象に診断・改修の補助制度を設けて耐震化を進めている。
新耐震基準と旧耐震の境目
耐震基準は1981年6月1日施行の建築基準法施行令改正で大きく転換した。この日以降に建築確認を受けた建物が「新耐震基準」、それ以前が「旧耐震」と区別される。新耐震は二段階の検証を求める点に特徴があり、稀に起きる中規模の地震(震度5強程度)に対しては建物がほとんど損傷しないこと、極めて稀な大規模地震(震度6強から7程度)に対しては倒壊・崩壊して人命を損なわないことを目標とする。実際の被害でもこの境目は明確に表れ、阪神・淡路大震災では大破・倒壊した建物の大半が旧耐震であった。注意すべきは判定の基準日が「竣工日」ではなく「建築確認を受けた日」である点で、1981年に着工した建物でも確認が5月以前なら旧耐震に分類される。
既存不適格と耐震化施策
建築時には適法だったが、その後の基準改正で現行基準に適合しなくなった建物を既存不適格という。違法建築とは異なり是正命令の対象にはならないが、増築・大規模修繕などを行う際には原則として建物全体を現行の耐震基準へ適合させる必要が生じる。旧耐震の建物が多く残る住宅市街地では、地震時の倒壊が緊急輸送道路の閉塞や延焼につながるため、耐震改修促進法に基づき市区町村が無料耐震診断や改修費補助を行っている。診断では構造の評点(Is値など)を算出して現行基準と照らし、不足する場合に壁の増設や筋かいの追加といった改修につなげる。住宅の耐震化率を引き上げることは、地域防災計画が掲げる人的被害低減の根幹に位置づけられている。
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