ジチテン

病院

読み:びょういん

意味

病院とは、医療法第1条の5第1項に基づく医療施設のうち、患者を入院させる病床を20床以上有するものをいう。

住民から「病院」と「診療所」はどう違うのかと問われたとき、自治体の医療・国保・介護の担当者は法的な区分を答えられる必要がある。病院は病床数20床以上、診療所は19床以下または無床という医療法上の量的基準で截然と分かれ、地域医療構想や基準病床数の算定、開設許可届出の事務はこの区分を前提に動く。病院の開設には都道府県知事の許可(医療法第7条)が必要で、診療所の開設届とは手続が異なる。さらに病院のうち一定の機能・人員・施設基準を満たすものは特定機能病院・地域医療支援病院などに類型化され、診療報酬上の評価や紹介患者の受入れで役割が分担される。介護保険住所地特例入退院支援の事務でも、入院先が病院か診療所かは判断の起点となる。

病院と診療所を分ける20床の基準

病院と診療所の区分は医療法第1条の5に定める病床数による。患者を入院させる病床が20床以上であれば病院、19床以下または病床を持たなければ診療所である。名称に「病院」「診療所」「クリニック」のいずれを用いるかも、この区分に従って規制される(病床のない施設は「病院」を名乗れない)。開設手続も異なり、病院は都道府県知事の開設許可(医療法第7条)を要するのに対し、診療所は原則として開設後10日以内の届出で足りる。自治体の国保・後期高齢者医療の担当者にとっては、レセプト点検や医療費分析で施設区分が集計の基礎になるため、両者の線引きを正確に押さえておく必要がある。

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