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耐震改修促進法

読み:たいしんかいしゅうそくしんほう

別名:建築物の耐震改修の促進に関する法律
意味

耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)とは、既存建築物の耐震診断・耐震改修を計画的に進めるため、所有者の努力義務や一定の建築物への診断義務、所管行政庁による指導・公表の枠組みを定める法律である(平成7年法律第123号)。

市区町村の建築・防災担当が、地震に弱い既存建物の被害をどう減らすかを考えるとき、この法律が出発点になる。1995年の阪神・淡路大震災で旧耐震基準の建物が多数倒壊したことを受けて同年に制定された。所有者には耐震診断と必要な改修の努力義務が課され、不特定多数が利用する大規模建築物などの「要安全確認計画記載建築物」には診断の実施と結果報告が義務付けられる。診断結果は所管行政庁が公表し、改修が進まない建物には指導・助言、指示、さらに従わない場合の公表ができる。都道府県・市町村は耐震改修促進計画を定めて目標と施策を示し、国の基本方針と地域防災計画につなぐ役割を担う。

診断義務がかかる建築物の区分

2013年改正で診断と報告が義務化された建築物は三つに整理される。第一に、病院・店舗・旅館など不特定多数が利用する大規模建築物(要緊急安全確認大規模建築物)。第二に、都道府県や市町村が耐震改修促進計画で指定する避難路沿道の建築物で、倒壊により道路を閉塞するおそれのあるもの。第三に、都道府県が指定する防災拠点建築物である。いずれも対象は1981年の新耐震基準導入前に建築確認を受けた旧耐震の建物が中心で、所有者は期限までに耐震診断を行い、結果を所管行政庁へ報告しなければならない。報告された診断結果は建物名とともに公表されるため、利用者が安全性を判断できる仕組みになっている。

耐震改修促進計画と国庫補助

都道府県と市町村は、国土交通大臣が定める基本方針に即して耐震改修促進計画を策定し、区域内の住宅・特定建築物の耐震化率の目標と達成のための施策を定める。市区町村はこの計画に基づき、旧耐震の木造住宅への無料耐震診断や改修工事費の補助を実施しており、その財源には社会資本整備総合交付金防災・安全交付金が充てられる。計画認定を受けた改修工事には、容積率建ぺい率の特例、住宅ローン減税や固定資産税の減額といった支援措置も用意されている。耐震化は建築指導部門と防災部門の双方にまたがるため、地域防災計画が掲げる減災目標と整合させて進める点が運用上の要点になる。

つながりのある用語

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