ジチテン

学齢

読み:がくれい

意味

学齢とは、学校教育法が就学義務の対象として定める年齢の範囲である。満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年初めから満15歳に達した日の属する学年末までを指す。

何歳から何歳までの子に就学義務がかかり、教育委員会が把握すべき対象は誰かを画するのが学齢である。学校教育法は満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年初めから小学校等への就学を、満12歳の学年末からは中学校等への就学を求め、満15歳に達した日の属する学年末までを義務教育の期間とする。

この期間にある子のうち小学校段階を学齢児童、中学校段階を学齢生徒と呼ぶ。市区町村教育委員会は住民基本台帳に基づき学齢にある子を学齢簿に登載し、就学時健康診断就学校の指定就学援助などをこの名簿を起点に運用する。学齢の起算は「満6歳になった日」ではなく「達した日の翌日以後の最初の学年初め」である点が、早生まれの扱いや就学時期の判断で間違えやすい。学齢を過ぎた未修了者への教育機会の保障や、学齢を超えた人を含む中学校夜間学級の対象範囲も、この概念を起点に整理される。

学齢の起算と早生まれの扱い

学齢の起算は満年齢そのものではなく、「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」と定められている。学年は4月1日に始まるため、3月31日までに満6歳になった子はその年の4月から小学校に就学する。ここで注意を要するのが4月1日生まれの子で、年齢計算に関する法律により誕生日の前日(3月31日)の満了時に年齢を加えると解されるため、4月1日生まれは前の学年に含まれる(いわゆる早生まれの最後)。就学事務でこの起算を誤ると入学年次がずれ、学齢簿の編製や就学通知に影響するため、教育委員会の就学担当が正確に押さえるべき基礎知識になる。

学齢を起点とする就学事務

学齢にある子の把握と就学手続は市区町村教育委員会の責務であり、その基盤が学齢簿である。教育委員会は住民基本台帳をもとに就学予定者を学齢簿に登載し、就学時健康診断を実施し、就学すべき学校を指定して保護者に通知する。区域外就学指定校変更・就学援助の判断もこの名簿上の学齢児童・生徒を対象に行われる。一方、学齢を過ぎても義務教育を修了していない人の学び直しを保障するため中学校夜間学級が設けられ、学齢段階で不登校だった人や外国にルーツのある人を受け入れている。学齢は就学義務の適用範囲を画すと同時に、その外側にある教育機会保障の対象を浮かび上がらせる概念でもある。

つながりのある用語

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