学校の設置者とは、学校教育法に基づき学校を設置し、その学校を管理し経費を負担する者をいう。
ある公立小学校で事故が起きたとき、責任を負い対応するのは誰か——校長でも教育委員会でもなく、まず「設置者」である市区町村だという原則を押さえると、学校をめぐる権限と責任の所在が整理できる。学校教育法第5条は、学校の設置者がその設置する学校を管理し、法令に特別の定めがある場合を除いて学校の経費を負担すると定める。これを設置者管理主義・設置者負担主義と呼ぶ。
公立学校の設置者は市区町村または都道府県(公立大学法人を含む)、私立学校の設置者は学校法人、国立学校の設置者は国立大学法人等であり、設置者の区分が公立・私立・国立という学校の種別を決める。公立学校では、設置者である地方公共団体に代わって教育委員会が学校を管理し、教職員の人事や学校の運営にあたる。ただし市町村立学校の教職員の給与は県費負担教職員制度により都道府県が負担するなど、管理と費用負担が一致しない例外もある。設置者という概念を軸に置くと、学校の責任主体・管理権限・費用負担の三つが誰に帰属するかを一貫して読み解ける。
設置者管理主義と設置者負担主義
学校教育法第5条は、学校の設置者がその学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除いてその学校の経費を負担すると定める。前段を設置者管理主義、後段を設置者負担主義と呼ぶ。管理には学校の物的施設の管理、教職員の人的管理、教育課程など運営の管理が含まれる。公立学校では、設置者である地方公共団体の機関として教育委員会がこの管理を担い(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)、学校管理規則によって校長への委任の範囲を定める。設置者管理主義により、学校で生じた事故・事件への対応や対外的な責任は、第一次的に設置者に帰属する。誰が学校を管理し責任を負うのかを問われたとき、この原則が出発点になる。
費用負担の例外と国・都道府県の関与
設置者負担主義の原則どおりなら公立小中学校の経費は設置者である市区町村が全額負担するはずだが、教職員の給与費については重要な例外がある。市町村立の小中学校等の教職員は県費負担教職員として都道府県が任命し給与を負担し、さらにその給与費の一部を国が義務教育費国庫負担金で負担する。これは財政力に差のある市区町村間で義務教育の水準を均衡させるための仕組みである。設置者負担主義の例外がどこにあるかを把握すると、教育費が市区町村・都道府県・国のどの負担で賄われているかという役割分担の構造が見える。
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