事務職員・学校栄養職員などを含む「教職員」のうち、直接教育に当たる職を指す概念であり、教員免許状の保有が原則として求められる点で他の学校職員と区別される。学校教育法第37条は小学校に置くべき職として校長・教頭・教諭等を列挙し、これらが校種ごとに準用される形で学校の職員構成の骨格をなす。教員には、児童・生徒の教育をつかさどる教諭を中核に、児童・生徒の養護をつかさどる養護教諭、栄養の指導及び管理をつかさどる栄養教諭、教育課程の改善や教諭への指導助言を担う主幹教諭・指導教諭などがあり、いずれも教諭の下位職ではなく学校教育法上それぞれ独立に定められた職である。幼稚園には幼稚園教諭が、幼保連携型認定こども園には幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方を要する保育教諭が置かれる。教員の任免・給与・服務は、公立学校では地方公務員法と教育公務員特例法、市町村立学校職員給与負担法、県費負担教職員制度などが重層的に規律する。
教員と教職員の違い
「教員」は児童・生徒等の教育を直接つかさどる職を指すのに対し、「教職員」はこれに事務職員・学校栄養職員・用務員など学校に勤務する職員全体を含む、より広い概念である。教員には原則として相当する教員免許状の保有が求められるが、養護教諭・栄養教諭はそれぞれ専用の免許状を要し、保育教諭は幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有を要するなど、職ごとに必要な資格が異なる。
学校教育法上の職の体系
学校教育法第37条は、小学校に校長・教頭・教諭・養護教諭・事務職員を置くことを原則とし、副校長・主幹教諭・指導教諭・栄養教諭等を置くことができると定める。これらの規定は中学校・高等学校・特別支援学校等に準用される。養護教諭・栄養教諭・主幹教諭・指導教諭は、いずれも教諭を頂点とする上下関係に立つのではなく、それぞれが固有の職務をもって独立に法定された職である点に注意を要する。
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