副校長とは、学校教育法第37条に基づき、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる学校の管理職である。
教頭と何が違うのかが、この職を理解する最初の問いになる。法律上の職務規定を比べると、教頭が校長を「助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる」のに対し、副校長は校長から「命を受けて校務をつかさどる」とされ、補佐にとどまらず担当する校務を自らの権限で処理できる点が強い。2007年の学校教育法改正で主幹教諭・指導教諭とともに新設された職であり、校長と横一線の教諭が直接向き合う鍋蓋型といわれた学校組織に、責任と分担の階層を作る狙いがあった。設置は任意で、置くか否か、教頭と併置するかは任命権者と設置者の判断に委ねられるため、配置の実情は地域差が大きい。東京都のように教頭に代えて副校長を一律に置く任命権者がある一方、ほとんど置かない県もあり、同じ呼称でも自治体によって職の重みが異なる。校長に事故があるときや欠けたときは副校長が職務を代理・代行し、教頭より先順位に立つ。
教頭との法的な違いと併置の運用
学校教育法第37条は校長の補佐職を二段で規定する。副校長は「校長を助け、命を受けて校務をつかさどる」職で、命を受けた範囲の校務について自らの判断で処理できるのに対し、教頭は「校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる」にとどまり、決定権はあくまで校長に残る。両者は択一ではなく併置でき、副校長を置く学校では教頭の補佐対象が「校長及び副校長」に広がる。校長に事故があるとき・欠けたときの代理・代行は副校長が教頭に優先し、副校長が複数いるときはあらかじめ校長が定めた順序による。条文は小学校の規定だが中学校や高等学校などにも準用され、義務教育学校や中等教育学校でも同じ構造が妥当する。
2007年改正の「新しい職」と処遇・配置
副校長は、主幹教諭・指導教諭と同じ2007年6月の学校教育法改正(2008年4月施行)で導入された。従来の学校は校長・教頭の下に横一線の教諭が並ぶ構造で、組織的な学校運営や若手育成の中核を担う中間層が制度上存在しないことが立法の理由とされた。公立小中学校では県費負担教職員制度により任命権が都道府県・指定都市の教育委員会にあり、給与上も教頭と同等以上の級に格付けされる管理職として扱われるのが通例である。配置は任命権者の人事政策次第で、公立学校の教頭職を副校長に切り替えた東京都から、ほとんど配置しない県まで幅があるため、人事交流や他県の規程を参照するときは職名だけで権限を判断できない点に注意がいる。
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