ジチテン

教員免許

読み:きょういんめんきょ

別名:教育職員免許
意味

教員免許とは、学校の教員として教育職に従事するために必要な、教育職員免許法に基づき都道府県教育委員会が授与する資格である。

学校で教えるにはどんな資格が要るのか。その資格が教員免許である。教育職員免許法に基づき、大学等で所定の単位を修得した者の申請に対して都道府県教育委員会が授与する。学校種と教科ごとに免許状の種類が分かれ、普通免許状・特別免許状・臨時免許状の区分がある。原則として相当する学校種・教科の免許状を持つ者でなければ教壇に立てない免許状主義がとられる。2022年の法改正で教員免許更新制が廃止され、有効期間の定めがなくなった。教員不足を背景に、社会人を教員として迎える特別免許状の活用や、免許外教科担任の解消が課題となり、教育委員会の教員確保策と密接にかかわる。

免許状の種類と授与

教育職員免許法は免許状を、普通免許状・特別免許状・臨時免許状に区分する。普通免許状は教職課程のある大学等で所定の単位を修得して取得するのが原則で、学校種・教科ごとに、基礎資格に応じた専修・一種・二種の区分がある。特別免許状は、優れた知識経験を持つ社会人に教育職員検定を経て学校種・教科を限って授与され、臨時免許状は普通免許状を持つ者を採用できない場合に限り授与される助教諭等の免許である。授与権者はいずれも都道府県教育委員会で、普通免許状は全国で有効である。これらの区分は教員確保や採用の手段を考える前提となる。

免許更新制の廃止と教員確保

2009年に導入された教員免許更新制は、10年ごとの講習受講を義務付けるものであったが、2022年の法改正で廃止され、既存の免許状の有効期間の定めもなくなった。背景には、更新講習の負担が教員不足を深刻化させているとの問題意識があった。一方で教員の資質向上は教育公務員特例法に基づく研修記録の仕組みに引き継がれた。教育委員会は、特別免許状の活用や免許外教科担任の縮減により、必要な免許を持つ教員の確保に取り組むことになる。

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