保育教諭とは、幼保連携型認定こども園に置かれ、園児の教育と保育を一体的につかさどる職である。
幼稚園でもあり保育所でもある幼保連携型認定こども園で、子どもの前に立つ職員は何という職なのか。その答えが保育教諭であり、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が定める固有の職である。同園は学校かつ児童福祉施設という二重の性格をもつため、職員には幼稚園教諭の免許と保育士の資格の両方が原則として求められる。これは幼稚園では教諭、保育所では保育士と職が分かれていたのを、一つの施設で教育と保育を切れ目なく担う職へと統合したものである。両資格をそろえる負担が大きいことから、法は施行から当分の間、一方の資格しかもたない者でも保育教諭になれる特例を設け、その間に他方の資格を取得しやすくする支援措置が講じられてきた。配置の人数は園児の年齢ごとに定められた基準に従う。
二重資格の原則と経過措置
保育教諭は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定こども園に置かれる職で、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を有することが原則である。これは同園が学校かつ児童福祉施設という二つの法的性格を併せもち、教育と保育を一体的に提供することに対応した要件である。もっとも両方をそろえる負担は大きく、制度発足時に一方の資格しかもたない現職者が多数存在したため、法は施行から一定期間、いずれか一方の資格で保育教諭になれる経過措置を設けた。あわせて、片方の資格保有者が他方を取得する際の試験科目や単位の特例が設けられ、無理なく移行できるよう支えてきた。経過措置の期限は法改正で延長が重ねられている。
配置基準と他の職との違い
保育教諭の配置人数は、園児の年齢区分ごとに定められた職員配置基準に従う。乳児はおおむね三人につき一人、満一歳から満三歳未満は六人につき一人というように、年齢が低いほど手厚い配置が求められ、これは保育所の保育士配置基準と同じ考え方に立つ。幼稚園が学級ごとに教諭を置くのとは異なり、保育を要する低年齢児を含むため、年齢別の人数比で必要数を算定する点に特徴がある。なお、園長を補佐し園務を整理する主幹保育教諭や、保育教諭の指導助言にあたる指導保育教諭など、幼稚園の主幹教諭・指導教諭に対応する職も置くことができる。
つながりのある用語
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)