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ジチテン

教諭

読み:きょうゆ

意味

教諭とは、学校教育法に定める教職員の職の一つで、児童・生徒の教育をつかさどることを職務とする学校の基幹的な教員職である。

学校で授業や生活指導を直接担う中核の職である。小学校では学校教育法第37条第11項に「教諭は、児童の教育をつかさどる」と定められ、中学校高等学校等にも準用される。校長教頭の指揮監督の下で学級や教科を担任し、教育課程の実施を担う点で、学校運営を統括する校長・副校長・教頭などの管理職と区別される。同じ教員でも、児童生徒の養護をつかさどる養護教諭、栄養の指導及び管理をつかさどる栄養教諭、教諭の職務を助ける助教諭とは職務内容が法律上区別されており、それぞれ必要な免許状も異なる。公立学校の教諭は市町村立学校に勤務する者であっても都道府県指定都市給与を負担する県費負担教職員である場合が多く、任命権者服務監督権者が分かれる点が自治体人事の特徴となる。

法律上の職務規定と学校内の他職との区別

学校教育法第37条は小学校に置く職員を列挙し、第11項で「教諭は、児童の教育をつかさどる」と定める。この「教育をつかさどる」という規定が教諭の職務の核心であり、授業を行い、学級を経営し、児童生徒の生活や進路を指導することがその内容となる。同条は校長・教頭などの管理職、養護をつかさどる養護教諭、栄養の指導及び管理をつかさどる栄養教諭、教諭の職務を助ける助教諭や講師を別々に規定しており、教諭はこれらと職務範囲が法律上明確に切り分けられている。教諭となるには相当する学校種・教科の教育職員免許状(普通免許状等)が必要であり、養護教諭・栄養教諭にはそれぞれ専用の免許状が要る点で、免許制度の上でも職の区別が裏づけられている。

県費負担教職員制度と自治体人事における位置づけ

市町村立の小中学校等に勤務する教諭の多くは、給与を都道府県(指定都市の区域では指定都市)が負担する県費負担教職員に位置づけられる。この仕組みのもとでは、教諭の任命権は都道府県・指定都市の教育委員会が持ち、勤務する学校を設置する市町村の教育委員会が日常の服務を監督するという形で、任命権者と服務監督権者が分かれる。この分離により、都道府県内での広域人事異動が可能となり、地域間の教員配置の均衡が図られる一方、給与負担・任命・服務監督の主体が異なることから、市町村と都道府県の教育委員会の連携が人事運営の前提となる。教諭の定数は義務教育標準法等に基づく標準をもとに算定され、学級数や児童生徒数に応じた教員配置が自治体の教育行政の基礎をなす。

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