リース契約とは、物品を購入せずリース会社から長期間借り受け使用料を定期的に支払う契約形態で、初期投資を抑えながら最新機器を調達する手段として自治体でも広く利用される。
リース契約とは、ユーザー(発注機関)がリース会社から物品(機器・車両等)を取得し、リース会社から一定期間借り受けてリース料を支払う契約形態である。所有権はリース会社に帰属するため、物品管理台帳上の扱いが売買と異なる。
リースの仕組み
リース取引は①ユーザーがリース会社にリース物件・供給業者・リース期間・希望条件を提示→②リース会社がサプライヤーから物品を購入→③ユーザーとリース会社がリース契約を締結→④物品の引渡し→⑤ユーザーがリース期間中月次等でリース料を支払う→⑥リース期間満了時に返還・再リース・買取を選択という流れで行われる。リース期間は物品の耐用年数の7割以上が一般的であり、機器の陳腐化リスクをリース会社が負う点が特徴である。
売買との違いと会計処理
購入の場合、物品は自治体の財産(備品)として計上され、減価償却の対象となる。リースの場合、オペレーティングリースでは賃借料として費用処理し物品は台帳に計上しない扱いが従来多かったが、会計基準の見直しによりファイナンスリースは資産・負債として計上する処理が必要となる場合がある。リース料は単年度の支払であっても複数年度にわたる契約であることが多いため、債務負担行為の設定が必要となる。リース契約の途中解約では残リース料相当の違約金が発生するため、契約前に途中解約の条件を確認することが契約管理の基本となる。
公共調達でのリースの活用
パソコン・複合機・公用車等の機器調達においてリース契約が広く活用されている。リースは機器の導入・保守・更新を一体化でき、調達・管理のコストが低減できる利点がある一方、中途解約時の違約金リスクと、リース期間満了後の物品の扱い(返還・買取)の判断が必要となる点に注意が必要である。リース契約の入札では単純な購入価格でなくリース料(総支払額)の比較で落札業者を決定する。リース料の財源が財政上の制約を受ける場合は、複数年度の債務負担行為として予算措置を行う手続きが伴う。 リース契約の締結に際しては複数のリース会社から見積書を取得し、リース料・付帯サービス・保証内容を比較した上で選定することが競争性確保の基本となる。契約終了後の返却・延長・購入選択の手続きも契約時に確認し、対応期限を管理することで機器の空白期間が生じないよう計画的な更新調達を実現する。リース物件の管理責任は使用者(発注機関)にあるため、物件台帳・利用部署の特定・保険加入状況を把握して財産管理の一部として適正に管理する。
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