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ジチテン

子育てのための施設等利用給付

読み:こそだてのためのしせつとうりようきゅうふ

意味

子育てのための施設等利用給付とは、子ども・子育て支援法に基づき、施設等利用給付認定を受けた子どもの保護者に対し、新制度に移行しない幼稚園認可外保育施設預かり保育等の利用料を市町村が給付する仕組みをいう。2019年の幼児教育・保育の無償化に伴って創設された。

施設型給付地域型保育給付を内容とする「子どものための教育・保育給付」と並ぶ、子ども・子育て支援給付のもう一つの柱であり、給付の対象が新制度の枠外にある施設・サービスである点に特徴がある。2019年10月の幼児教育・保育の無償化を法的に支える仕組みとして導入され、新制度に移行しない私立幼稚園認可外保育施設、幼稚園の預かり保育一時預かり事業病児保育事業などの利用に要した費用を、上限額の範囲で給付する。給付の中身である施設等利用費は、いったん保護者が施設に支払った後に市町村から償還される償還払いが原則だが、自治体によっては代理受領による現物給付化も認められている。給付を受けるには、保護者があらかじめ保育の必要性等に応じた施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)を受けておく必要がある。

二つの給付の役割分担

子ども・子育て支援給付は、現金給付である児童手当のほか、現物給付として「子どものための教育・保育給付」と「子育てのための施設等利用給付」の二つの教育・保育給付から成る。前者は認定こども園保育所や新制度移行園など、市町村の確認を受けた施設・事業の利用に対する給付であり、後者は新制度に移行しない幼稚園や認可外保育施設など、確認制度とは別の「確認」を受けた施設等の利用に対する給付である。無償化の対象範囲を新制度の外側まで広げるために、後者が後から付け加えられた構造になっている。

償還払いと現物給付

子育てのための施設等利用給付の中身である施設等利用費は、保護者がいったん施設に利用料を支払い、後から市町村に請求して払い戻しを受ける償還払いが原則である。ただし市町村が認めれば、施設が保護者に代わって市町村から給付費を受け取る法定代理受領(現物給付)とすることもでき、この場合は保護者の立替えが不要になる。

つながりのある用語

下位・具体例

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