ジチテン

施設型給付

読み:しせつがたきゅうふ

意味

施設型給付とは、子ども・子育て支援法に基づき、認定こども園・幼稚園・保育所の利用に対して市町村が支給する給付である。

認定こども園保育所の運営費は、どのような仕組みで施設に支払われるのか。施設型給付は子ども・子育て支援新制度の中心となる財政支援の仕組みで、市町村支給認定を受けた子どもの教育・保育の利用に応じて、施設に対して費用を給付する。給付額は国が定める公定価格から、保護者が支払う利用者負担額を差し引いた額を基本とし、法律上は保護者への給付を施設が代理受領する建付けを取る。対象は認定こども園・幼稚園・保育所で、小規模保育家庭的保育などの地域型保育に対する地域型保育給付と並ぶ二本柱を構成する。私立保育所については旧来の委託費の仕組みが残されており、市町村が施設に委託費を支払う形が維持されている点に注意を要する。

公定価格と利用者負担の関係

施設型給付の額は、施設の所在地域・定員規模・子どもの認定区分や年齢などに応じて国が定める公定価格を基礎に算定される。公定価格は教育・保育に通常要する費用を国が積み上げた単価で、施設が受け取る総額の上限を画する。ここから保護者の所得に応じて市町村が定める利用者負担額(保育料)を差し引いた差額が、給付として市町村から施設に支払われる。幼児教育・保育の無償化により3歳以上児等の利用者負担が原則ゼロとなったため、その分は公費で賄う給付が増える構造となった。給付費の財源は国・都道府県・市町村が定められた割合で負担する。

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