ジチテン

一時預かり

読み:いちじあずかり

別名:一時預かり事業
意味

一時預かりとは、家庭で保育を受けることが一時的に難しくなった乳幼児を、保育所や認定こども園などで一時的に預かる、児童福祉法に基づく事業である。

保護者の急な用事や通院、短時間の就労、あるいは育児に疲れて少し離れたいときなど、日常的に保育所へ通わせるのとは別に、「今日だけ」「数時間だけ」子どもを預けたい場面がある。一時預かりは、こうした一時的な需要に応える事業である。

児童福祉法に位置づけられ、子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業の一つとして市町村が実施する。継続的な利用を前提とする通常の保育とは異なり、就労の有無を問わず、育児負担の軽減(レスパイト)も対象に含むのが特徴である。

「日常の保育」ではなく一時的な需要を受ける事業

一時預かりは、保育所等の通常の保育が継続的・恒常的な利用を前提とするのに対し、スポット的な利用に応える点に特徴がある。児童福祉法第6条の3第7項に定義され、子ども・子育て支援法第59条が定める地域子ども・子育て支援事業の一つとして市町村が担う。対象は、保護者の就労や通院、冠婚葬祭といった事情で家庭での保育が一時的に難しくなった乳幼児だが、それだけでなく、育児に伴う心理的・身体的な負担を和らげるための利用(レスパイト)も含む。就労していることを基本の要件とする通常の保育認定とは入口が異なり、働いていない家庭の子どもも利用できる点が、通常保育との大きな違いになっている。

一般型・余裕活用型・幼稚園型という実施形態の広がり

一時預かりは、運営のかたちがいくつかに分かれている。中心となる一般型は、保育所や専用のスペースで一時的な預かりを行う。余裕活用型は、定員に空きのある保育所等がその空き枠を使って受け入れるもので、平成26年度に設けられた。このほか、幼稚園が在園児を教育時間の前後に預かる幼稚園型などがある。実施形態が複数あることで地域の実情に合わせやすい反面、待機児童対策で保育所の定員が逼迫すると余裕活用型の空き枠が確保しにくくなるなど、通常保育の需給と一時預かりの受け皿は連動する。加えて、急な申し込みへの対応や、一時的な利用に応じられる保育士の確保も、安定した実施に向けた運営上の課題になる。

つながりのある用語

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