ジチテン

地域子ども・子育て支援事業

読み:ちいきこどもこそだてしえんじぎょう

意味

地域子ども・子育て支援事業とは、子ども・子育て支援法に基づき、市町村が地域の実情に応じて実施する、子育て家庭を支えるための事業の総称である。一時預かりや放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点事業など複数の事業類型からなる。

保育所に子どもを預けることだけが子育て支援ではない。急な用事のときに数時間だけ預かってほしい、放課後の子どもの居場所がほしい、子育ての悩みを相談できる場がほしい——家庭が必要とする支えは多岐にわたる。

地域子ども・子育て支援事業は、こうした多様な需要に応えるため、子ども・子育て支援法第59条に基づいて市町村が実施する事業群の総称である。利用者支援、一時預かり放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)、病児保育地域子育て支援拠点事業など、十数の事業類型が法に列挙されている。市町村は、地域の子育て家庭の状況に応じて事業計画を立て、これらを組み合わせて提供する。

「給付」と並ぶ、現物サービスの受け皿

子ども・子育て支援法の仕組みは、保育所や認定こども園の利用を支える給付(施設型給付・地域型保育給付)と、それ以外の多様な支援を担う地域子ども・子育て支援事業の二つで支えられている。前者が、保育の必要性の認定を受けた子どもの施設利用を費用面で支える仕組みであるのに対し、地域子ども・子育て支援事業は、一時預かりや放課後の居場所、相談支援といった現物のサービスを地域に用意する受け皿に当たる。法第59条はその事業類型を列挙しており、市町村はこのうち地域に必要なものを実施する。

列挙された事業を「地域の実情」でどう組み立てるか

法に列挙された事業類型には、利用者支援、延長保育、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、子育て短期支援、一時預かり、病児保育、地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)などがある。すべてを一律に同じ規模で行うのではなく、各市町村が子ども・子育て支援事業計画のなかで、地域の人口構成や保育需要、既存の社会資源を見ながら、どの事業にどれだけ力を入れるかを定める。財源は国・都道府県・市町村が負担し合う構造で、計画と実績の管理は市町村が担う。一方で、保育所の定員が逼迫すると一時預かりの余裕活用型の枠が確保しにくくなるなど、給付の側の需給と事業の受け皿は連動して動く。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)