ジチテン

子ども・子育て支援法

読み:こどもこそだてしえんほう

意味

子ども・子育て支援法とは、子どものための教育・保育給付および地域子ども・子育て支援事業の枠組みを定める法律である(平成24年法律第65号)。子ども・子育て支援新制度の中核となる根拠法として位置づけられる。

保育所認定こども園の給付や待機児童対策の財源はどの法律に基づくのかをたどると、子ども・子育て支援法に行き着く。子ども・子育て支援法は、社会保障・税一体改革の一環として平成24年に成立し、平成27年度から子ども・子育て支援新制度を始動させた。

この法律は、施設型給付地域型保育給付という共通の給付の仕組みを設け、保育の必要性の認定利用調整公定価格の算定根拠を定める。あわせて延長保育放課後児童健全育成事業利用者支援事業などを地域子ども・子育て支援事業として束ね、市区町村子ども・子育て支援事業計画を策定して実施する体制を規律する。令和に入り児童手当の支給根拠や妊婦・出産への給付がこの法律に組み込まれ、財源として子ども・子育て支援金制度も導入された。市区町村の子育て担当課では、給付や事業の根拠を説明する際の出発点となる。

給付と事業の二層構造

子ども・子育て支援法は、財政支援を「個人への給付」と「市区町村が行う事業」の二層で設計している。前者は子どものための教育・保育給付であり、施設型給付(認定こども園・幼稚園・保育所)と地域型保育給付(小規模保育家庭的保育等)に分かれ、保育の必要性の認定区分(1号・2号・3号)に応じて支給される。後者は地域子ども・子育て支援事業で、延長保育・病児保育・放課後児童健全育成事業・利用者支援事業など13事業を市区町村が地域の実情に応じて実施する。給付は全国共通の基準で動くのに対し、事業は市区町村の計画と裁量に委ねられる点が、両者を区別して理解する鍵になる。

市区町村事業計画と需給調整

同法は市区町村に対し、5年を1期とする子ども・子育て支援事業計画の策定を義務付ける。計画では区域ごとに教育・保育および地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策を定め、これに基づいて施設の認可・確認や利用調整が行われる。待機児童対策や施設整備の前提となるのがこの需給推計であり、計画と実態が乖離すると認可の判断や公定価格に基づく給付の見通しに影響する。都道府県は広域調整や子ども・子育て支援事業支援計画によって市区町村を支える役割を担い、国・都道府県・市区町村の三層で制度が運営される。

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