保育の必要性とは、子ども・子育て支援法に基づき、保護者の就労や疾病等の事由により家庭で子どもの保育ができない状態をいい、保育所等を利用するための要件となる。
保育所や認定こども園の保育を公費の給付で利用できるのは、家庭で保育ができない事情がある子どもに限られる。誰でも利用できるとすれば限られた保育の枠が必要度の高い子どもに行き渡らず、税で支える根拠も揺らぐ。保育の必要性は、給付の対象となる子どもを画する入口の要件であり、支給認定の2号・3号認定の中核をなす。
子ども・子育て支援法施行規則が、保育を必要とする事由を就労・妊娠出産・疾病障害・同居親族の介護看護・災害復旧・求職活動・就学・虐待やDVのおそれなどとして列挙する。就労を事由とする場合は、月48時間から64時間の範囲で市区町村が定める下限時間以上の就労があることが要件となり、就労時間の長短で保育標準時間(最長11時間)と保育短時間(最長8時間)が分かれる。
要件を満たすかは市区町村が支給認定の手続のなかで確認し、就労証明書などの書類で裏付ける。要件は給付の前提であると同時に、希望者が定員を超えた場合の入所選考(利用調整)で優先度を点数化する際の基礎にもなる。窓口では事由の認定や就労時間の確認をめぐる相談が多い。
事由の列挙と下限就労時間
保育を必要とする事由は子ども・子育て支援法施行規則に列挙され、就労・妊娠出産・疾病障害・同居親族の介護看護・災害復旧・求職活動・就学・虐待やDVのおそれなどが含まれる。就労を事由とする場合の下限時間は、国が月48時間から64時間の範囲を示し、その中で市区町村が地域の保育需給を踏まえて条例等で定める。下限を低く設定すれば対象は広がるが、保育の枠が逼迫している地域では下限を高めに置いて必要度の高い世帯を優先する調整が働く。求職活動を事由とする認定には90日程度の有効期間が設けられるなど、事由ごとに認定の期間や扱いも異なる。
必要性の認定と利用調整の二段階
保育の必要性が認められても、それは利用の入口要件にすぎない。希望者が定員を超える場合は、認められた事由と就労時間等を点数化して優先順位を決める利用調整(入所選考)が別途行われる。つまり「必要性があるか(認定)」と「誰を先に入れるか(調整)」は二段階の別の判断であり、必要性が認められても希望園に入れるとは限らない。点数化の基準(保育の必要性の高さを基本点に、ひとり親や生活保護世帯などの加点を重ねる方式)は市区町村ごとに異なり、この二段階構造が待機児童問題の現場での説明を難しくしている。
つながりのある用語
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)