ジチテン

施設等利用給付認定

読み:しせつとうりようきゅうふにんてい

意味

施設等利用給付認定とは、子ども・子育て支援法に基づき、新制度に移行していない幼稚園・預かり保育・認可外保育施設などの利用料を無償化の対象とするため、市区町村が保育の必要性等を確認して行う認定である。

無償化で「うちの幼稚園は対象になるのか」と保護者に問われたとき、対象可否を決めるのがこの施設等利用給付認定である。幼児教育・保育の無償化には2つの経路があり、新制度の保育所認定こども園等は支給認定(子どものための教育・保育給付認定)で施設型給付を受けるのに対し、新制度に移行していない私立幼稚園や預かり保育認可外保育施設等を使う場合はこの施設等利用給付認定を受けたうえで施設等利用費が支給される。認定は対象や年齢に応じて区分が分かれ、3〜5歳は保育の必要性を問わず対象になる一方、預かり保育や認可外施設では保育の必要性の認定の有無で支給範囲が変わる。市区町村の教育・保育担当課は、対象施設を事前に確認したうえで保護者からの認定申請を審査し、利用実績に基づいて施設等利用費を支給する。窓口では支給認定とどちらの経路に乗るかの整理が、無償化事務の出発点になる。

支給認定との二経路

無償化の認定には支給認定(子どものための教育・保育給付認定)と施設等利用給付認定の2系統があり、利用する施設がどちらの給付に乗るかで分かれる。新制度の保育所・認定こども園・新制度移行済み幼稚園を使う子は支給認定を受け、施設型給付(公費)の対象として無償化される。一方、新制度に移行していない私立幼稚園・預かり保育・認可外保育施設・一時預かり等を使う子は施設等利用給付認定を受け、利用料がいったん発生したうえで施設等利用費として支給される。同じ無償化でも、前者は施設に直接給付が入り、後者は保護者への利用費支給という建て付けの違いがあり、自治体の事務もそれぞれ別系統で動く。

認定区分と対象範囲

施設等利用給付認定は対象者によって区分が分かれ、対象範囲が変わる。3〜5歳の子は保育の必要性を問わず幼稚園・特別支援学校幼稚部等の利用が対象となる。これに対し、預かり保育や認可外保育施設等の利用料が対象になるのは、保育の必要性の認定(保護者の就労・疾病等の事由)を受けた子に限られ、住民税非課税世帯の0〜2歳も保育の必要性を要件に対象となる。市区町村はまず利用先の施設を無償化の対象として確認(確認施設)したうえで、保護者からの認定申請を審査する。対象範囲が認定区分で変わるため、窓口では子の年齢と保育の必要性の有無の確認が事務の核心になる。

つながりのある用語

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