ジチテン

認可外保育施設

読み:にんかがいほいくしせつ

別名:無認可保育所
意味

認可外保育施設とは、児童福祉法に基づく都道府県知事等の認可を受けずに乳幼児の保育を行う施設で、設置にあたり都道府県知事等への届出を要する施設である。

認可保育所の定員が需要に追いつかない地域では、認可を受けない施設が現に相当数の子どもを預かっている。これらを行政の把握の外に置けば、保育の質や安全が確認できず、重大事故の温床になりかねない。認可外保育施設は、認可基準を満たさないものの届出によって行政の指導監督の対象とし、最低限の安全と質を確保する枠組みである。

児童福祉法第59条の2が、認可を受けない保育施設に都道府県知事等への届出を義務づけ、知事は立入調査や改善勧告、事業停止命令などの指導監督を行う。ベビーホテル、事業所内保育施設、居宅訪問型を除く認可外の保育施設などが含まれ、国が定める認可外保育施設指導監督基準への適合が必要となる。基準に適合した施設には証明書が交付される。

2019年の幼児教育・保育の無償化では、認可外保育施設の利用も一定の範囲で無償化の対象に加えられ、保育の必要性の認定を受けた子どもについて月額の上限まで利用料が給付される。市区町村は無償化の確認や、認可外施設の状況把握において都道府県と連携した役割を担う。

届出義務と指導監督

認可外保育施設は認可を受けないが、児童福祉法上は野放しではなく、設置者に都道府県知事等への届出義務が課される。届出を受けた行政は、国の指導監督基準(職員数・有資格者の割合・施設設備・保育内容等)に照らして立入調査を行い、不適合があれば改善指導・勧告・公表、悪質な場合は事業停止命令まで行える。基準適合施設には証明書が交付され、これが無償化の対象判定の目安にもなる。届出をしないまま運営する施設の把握が行政の課題である。

無償化の対象範囲

2019年10月の幼児教育・保育の無償化で、認可外保育施設の利用も対象に含まれた。ただし対象となるのは保育の必要性の認定を受けた子どもで、3〜5歳児は月額3.7万円、0〜2歳児の住民税非課税世帯は月額4.2万円を上限に利用料が給付される。認可施設のように全額無償ではなく上限つきの給付である点が、認可施設の無償化との違いである。さらに発足時の経過措置として、指導監督基準を満たさない施設も5年間(2024年9月末まで)は対象に含めることとされ、その間に基準適合を促す設計がとられた。市区町村が条例で独自に対象範囲を絞ることも認められている。

つながりのある用語

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