地域型保育給付とは、子ども・子育て支援法に基づき、小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育の地域型保育事業の利用に対して市町村が支給する給付である。
認可保育所や認定こども園には施設型給付が支払われるが、市区町村が認可する小規模な保育事業の運営費は、どの仕組みで賄われるのか。地域型保育給付は、2015年の子ども・子育て支援新制度で施設型給付と対をなして設けられた財政支援で、満3歳未満児を主な対象とする地域型保育事業4類型の利用に応じて市町村が費用を給付する。給付額は国が定める公定価格から保護者の利用者負担額を差し引いた額を基本とし、保護者への給付を事業者が代理受領する建付けは施設型給付と同じである。対象となるには、市町村による保育の必要性の認定(2号・3号認定のうち主に3号)と、事業者側の市町村認可が前提となる。地域型保育事業は0〜2歳に特化するため、3歳到達後の受け皿となる連携施設の確保が給付の要件に組み込まれている点が、施設型給付との実務上の違いである。
施設型給付との違い
施設型給付が認定こども園・幼稚園・保育所という都道府県認可の施設を対象とするのに対し、地域型保育給付は市区町村が認可する小規模な事業を対象とする。両給付は子ども・子育て支援法に基づく市町村の給付という点で共通し、いずれも国の公定価格から利用者負担額を控除した額を事業者が代理受領する仕組みを取る。違いは認可主体(都道府県/市区町村)と対象年齢にある。地域型保育事業は満3歳未満児を中心とするため、子どもが3歳に達した後に継続して通える連携施設をあらかじめ確保することが給付の要件とされ、施設型給付には無いこの連携施設要件が実務上の特徴となっている。
4類型と認可・確認の事務
地域型保育給付の対象は、小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育の4類型である。事業者がこの給付を受けるには、まず市町村による地域型保育事業の認可を受け、次に給付の対象となる事業者であることの確認を受ける。市町村は地域の保育需要と供給を踏まえて認可の可否を判断し、認可後は職員配置や面積などの基準への適合を継続して確認する。利用者の側は、保育の必要性の認定(主に3号認定)を受けたうえで利用調整を経て事業を利用し、その利用実績に応じて市町村が事業者へ給付を支払う。認可・確認・支給認定・利用調整という複数の事務が連動する点で、市区町村の子ども・子育て支援部局の中核的な実務となっている。
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