確認制度とは、子ども・子育て支援法に基づき、施設型給付・地域型保育給付の対象となる施設・事業を市町村が確認し、給付を受ける資格を与える仕組みをいう。
認可を受けた保育所が、なぜ別に「確認」も受けなければ給付をもらえないのか。子ども・子育て支援新制度では、認可とは別に、市町村が施設・事業を給付対象として確認する手続を設けている。確認を受けた施設は特定教育・保育施設(保育所・幼稚園・認定こども園)や特定地域型保育事業と呼ばれ、利用定員を市町村が定めたうえで施設型給付・地域型保育給付の支給対象となる。認可が施設の設置・運営の適格性を都道府県等が認める行為であるのに対し、確認は給付という公費を投入する対象として市町村が位置づける行為で、両者は主体も目的も異なる。無償化の対象を認可外保育施設や預かり保育に広げた際にも、市町村が施設を確認する仕組み(確認施設)が用いられ、確認を受けた施設の利用料が施設等利用費として支給される。市町村は確認にあたって利用定員を設定し、運営基準の順守を継続して指導・監査するため、確認は給付の入口であると同時に施設運営を市町村が把握する手段にもなっている。
認可と確認の二段構造
新制度の施設は、認可と確認という二段の行政行為を経て給付の対象となる。認可は、施設の設備や職員配置が国の基準を満たすことを都道府県(保育所・認定こども園)や市町村(地域型保育事業)が認める行為で、施設を適法に開設・運営できる地位を与える。これに対し確認は、認可を受けた施設・事業のうち、市町村が施設型給付・地域型保育給付の対象とするものを指定する行為である。確認の際、市町村は施設ごとに1号・2号・3号の利用定員を定め、これが給付の単位となる。認可があっても確認を受けなければ給付は支給されず、私立幼稚園のように認可を受けつつ新制度に移行せず確認を受けない(私学助成を選ぶ)施設も存在する。認可は「開設してよいか」、確認は「公費の給付対象にするか」という別の問いに答える手続であり、両者を区別しないと給付事務の組み立てを誤る。
確認に伴う運営基準と指導監査
確認を受けた施設・事業者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準(内閣府令)に従う義務を負う。基準は、利用定員に応じた応諾義務(正当な理由なく利用申込みを拒めない)、利用者負担額の徴収方法、市町村の利用調整への協力、地域型保育事業の連携施設の確保などを定める。市町村は確認した施設・事業に対して報告徴収や立入検査を行い、基準違反があれば勧告・命令を経て確認の取消しを行う権限を持つ。確認の取消しは給付の停止に直結するため、施設運営に対する市町村の最も強い是正手段となる。認可権限が都道府県にある認可保育所についても、給付に関する確認・指導監査は市町村が担うため、保育所をめぐる行政関与は認可(都道府県)と確認・給付(市町村)に分かれて働く点が、現場で混乱しやすい。
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