ジチテン

施設等利用費

読み:しせつとうりようひ

別名:施設等利用給付費
意味

施設等利用費とは、幼児教育・保育の無償化において、新制度に移行していない幼稚園や預かり保育、認可外保育施設などの利用料を、施設等利用給付認定を受けた者に公費で支給する給付である。

無償化のお金は、すべての施設に同じ形で流れるのか。子ども・子育て支援新制度施設型給付を受ける認可保育所認定こども園は、公定価格から保育料を差し引いた額が施設へ直接支払われる。これに対し、新制度に移行していない私立幼稚園や、幼稚園の預かり保育認可外保育施設などを利用する場合は、施設等利用給付認定を受けたうえで、利用料を施設等利用費として支給する別の仕組みが用いられる。支給額には月額の上限があり、預かり保育や認可外施設では保育の必要性の認定の有無によって対象範囲が変わる。担当課は、利用者がいったん支払った費用を後から償還する償還払いか、施設が利用者に代わって受領する法定代理受領かといった支給方法を整理し、認定区分ごとの上限額の管理と請求書類の確認を行う必要がある。施設型給付費とは支給の対象施設も経路も異なる点を取り違えないことが実務の要点となる。

施設型給付費との違い

幼児教育・保育の無償化は、施設の種類によって二つの異なる経路で実現される。新制度に移行した認可保育所・認定こども園・地域型保育事業では、公定価格から保護者負担額を差し引いた額が施設型給付費・地域型保育給付費として施設へ支払われ、無償化分は保育料をゼロとすることで実現される。これに対し、新制度未移行の私立幼稚園、幼稚園や保育所等の預かり保育、認可外保育施設、一時預かりなどを利用する場合は、施設等利用給付認定を受けたうえで施設等利用費を支給する経路がとられる。前者が施設の運営費そのものへの給付であるのに対し、後者は利用者の負担した利用料を補填する給付であり、対象施設・認定の種類・上限額のいずれも異なる。担当課はこの二経路を混同せず、利用する施設がどちらに属するかを起点に事務を組み立てる必要がある。

認定区分と上限額

施設等利用費の対象範囲は、施設等利用給付認定の区分によって変わる。新制度未移行幼稚園を利用する満3歳以上の子どもは、保育の必要性の有無を問わず利用料が一定額まで無償の対象となる。預かり保育や認可外保育施設の利用料が対象となるのは、就労などにより保育の必要性があると認定された区分に限られ、3歳から5歳と住民税非課税世帯の0歳から2歳で月額の上限額が定められている。支給は、利用者がいったん利用料を支払い後で償還を受ける方法と、施設が利用者に代わって受領する法定代理受領による方法があり、自治体や施設の取扱いで分かれる。担当課は、認定区分ごとの上限額を管理し、領収書や提供証明書などの請求書類を確認して、対象外の費用が紛れ込まないよう支給額を精査する必要がある。

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