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ジチテン

子どものための教育・保育給付

読み:こどものためのきょういくほいくきゅうふ

意味

子どものための教育・保育給付とは、子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育給付認定を受けた子どもの保護者に対し、認定こども園幼稚園保育所等の利用に要する費用を市町村が給付する仕組みをいう。施設型給付地域型保育給付の二本立てで構成される。

2015年に始まった子ども・子育て支援新制度の財政的な柱であり、それまで施設の種類ごとにばらばらだった就学前教育保育への公費投入を、子ども一人ひとりへの「給付」という共通の器に統合した点に意義がある。市町村は保護者の申請に基づき保育の必要性の有無と必要量(保育標準時間保育短時間)を判定して支給認定(1号・2号・3号)を行い、認定こども園幼稚園保育所には施設型給付小規模保育家庭的保育事業所内保育居宅訪問型保育には地域型保育給付として費用を支払う。給付は法定代理受領の形で市町村から施設・事業者へ直接支払われるため、保護者は原則として利用者負担額のみを負担すればよい。給付の対象となる施設・事業は、あらかじめ市町村の確認制度による確認を受けている必要がある。私立幼稚園のうち新制度に移行しない園は、この給付ではなく従来の私学助成と就園奨励の枠組みに残る点に注意が必要である。

施設型給付と地域型保育給付——二本立ての構造

子どものための教育・保育給付は、給付対象となる施設・事業の類型によって二つに分かれる。施設型給付は、認定こども園・幼稚園・保育所という従来からの施設を対象とし、地域型保育給付は、新制度で市町村認可事業として制度化された定員19人以下の小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育を対象とする。地域型保育給付の創設により、それまで認可外として公費の枠外にあった小規模な保育の受け皿が、給付の対象として位置づけられた。

確認制度との関係

給付を受けるには、施設・事業者の側があらかじめ市町村による確認を受けていなければならない。確認は給付対象としての資格付与であり、給付そのものとは別の手続である。実務では、確認を受けた特定教育・保育施設および特定地域型保育事業に対して、市町村が給付費を支弁する流れになる。

つながりのある用語

下位・具体例

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