意味
保育標準時間とは、保育の必要量の認定区分の一つで、フルタイム就労等を想定し1日最長11時間までの保育利用を認める区分をいう。
2号・3号認定を受けた子どもは、保育の必要性の認定とあわせて「どれだけの長さ保育を利用できるか」を保育標準時間か保育短時間かのいずれかで認定される。保育標準時間は月120時間以上の就労などフルタイム就労を主に想定し、1日あたり最長11時間の利用が認められる。これに対し保育短時間はパートタイム就労等を想定し1日最長8時間までとなる。どちらに認定されるかは保護者の就労時間等の事由で決まり、開所時間のうち利用できる時間帯と延長保育料の発生する時間帯が変わる。保護者にとっては勤務形態が変わったときにこの区分の変更を届け出る必要があり、送迎時間や延長保育の利用にも影響する。
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