子ども・子育て支援新制度とは、子ども・子育て支援法等に基づき2015年(平成27年)に始まった、就学前の子どもの教育と保育、地域の子育て支援を一体的に充実させる仕組みである。施設型給付や地域型保育給付による財政支援を柱とする。
保育所、幼稚園、認定こども園が別々の制度と財源で運営され、待機児童や子育て家庭の孤立といった課題に縦割りで向き合っていた——子ども・子育て支援新制度は、この分かれた仕組みを束ね直すため、2015年に始まった。
新制度の中心は、施設や事業ごとにばらばらだった財政支援を、施設型給付と地域型保育給付という共通の仕組みに整理した点にある。あわせて、小規模保育や家庭的保育などの地域型保育を新たに給付の対象に加え、市町村が実施主体となって、保育の必要性を認定したうえで給付を行う形にした。また、放課後児童クラブや一時預かり、子育て相談などを地域子ども・子育て支援事業として位置づけ、施設に通っていない家庭も含めた支援の幅を広げた。財源には、消費税率の引上げ分の一部が充てられている。
認定区分と利用の流れ
子ども・子育て支援新制度では、保育所や認定こども園などを利用するために、市町村から保育の必要性の認定を受ける仕組みが導入された。認定は三つの区分からなる。1号認定は満3歳以上で教育を希望する子ども、2号認定は満3歳以上で保育を必要とする子ども、3号認定は満3歳未満で保育を必要とする子どもである。保護者は市町村に申請して認定を受け、希望する施設の利用を申し込む。保育を必要とする2号、3号の認定には、就労や疾病などの事由と、必要とする保育時間(保育標準時間か保育短時間か)の区分がある。この認定の仕組みにより、施設の種類ではなく、子どもと家庭の状況に応じて給付が行われるようになった。
市町村事業計画と量の見込み
新制度では、市町村が地域の子育てニーズを調査し、五年を一期とする市町村子ども・子育て支援事業計画を定めることになっている。計画では、保育や教育、地域子育て支援事業について、地域ごとの量の見込み(必要量)と、それを確保するための方策を示す。待機児童の解消や、人口減少地域での施設の維持といった課題に、計画的に対応するための土台である。計画は、保護者や事業者、有識者が参画する子ども・子育て会議などの意見を聴いて作られる。需要を正確に見込むことは難しく、計画と実際の利用とのずれをどう調整するかが、各市町村の運用上の課題となっている。
参考情報(外部リンク)
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)