ジチテン

居宅訪問型保育

読み:きょたくほうもんがたほいく

別名:居宅訪問型保育事業
意味

居宅訪問型保育とは、子ども・子育て支援法に基づく地域型保育事業の一類型であり、保育を必要とする乳幼児の居宅を訪問し、家庭的保育者が1対1を基本として行う保育である。

障害や疾病で集団保育になじみにくい子どもや、離島・へき地で身近に保育施設が無い家庭の3歳未満児を、どう支えるのか。居宅訪問型保育は、保育者が子どもの自宅を訪問して1対1で保育する、地域型保育事業のなかでも対象を限る類型である。利用できるのは、障害・疾病等により個別のケアが必要な場合、施設がなくなった地域で保育を確保する必要がある場合など、市区町村が定める事由に該当するときに限られる。地域型保育給付の対象となり、保育を行う者は市区町村の研修を修了した家庭的保育者である。子どもの居宅で行うため、4類型のうち最も個別性が高く、利用件数は限られるが、他の保育では代えがたい受け皿となる。

利用対象が限定される理由

居宅訪問型保育は、地域型保育事業の他の3類型と異なり、利用できる場合が制度上限定されている。具体的には、障害・疾病等により集団保育が著しく困難な子ども、ひとり親家庭で保護者が夜間・深夜の勤務に従事する場合、入所勧奨をしてもなお保育を利用できない待機状態が続く場合、保育所等が無くなった地域で保育を確保する必要がある場合などで、市区町村が認めるときに限られる。1対1の保育は人手がかかり費用も大きいため、集団保育で対応できる子どもまで広げると制度が成り立たない。このため、集団保育では応えにくい個別の事情がある子どもに対象を絞る設計が取られている。

1対1保育と質の確保

保育は子どもの居宅で家庭的保育者が原則1対1で行う。保育者が単独で子どもと向き合うため、保育の密室化や質のばらつきが課題となりやすい。このため、保育者は市区町村長が行う研修を修了した者とされ、連携施設等による支援や巡回指導で保育内容を確認する仕組みが置かれる。障害児等を対象とする場合には、専門的な支援が受けられる連携施設の確保も求められる。利用件数は4類型のなかで最も少ないが、施設型の保育では受け止めきれない子どもの最後の受け皿として、市区町村の保育提供体制に組み込まれている。

つながりのある用語

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