ジチテン

就学前教育

読み:しゅうがくぜんきょういく

意味

就学前教育とは、小学校就学前の乳幼児期における教育・保育の総称で、認定こども園・幼稚園・保育所等での集団生活を通じた教育を含み、「幼保小の接続」として小学校教育との連続性が重視される。

幼児期の経験はその後の人格形成や学びの土台を左右するが、通う施設が幼稚園保育所かによって受ける教育に差があれば、子どもの育ちにばらつきが生じる。就学前教育は、小学校就学前の乳幼児期における教育・保育の総称であり、施設の種別を問わず幼児期にふさわしい育ちを保障して小学校教育へなめらかにつなぐ点に意義がある。

教育基本法第11条(「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの」)に根拠を持つ概念で、幼稚園教育要領保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領の三本柱が方向性を共有している(「三法令」として2017年に同時改訂)。三法令の整合により、幼稚園・保育所・認定こども園のどこに通っても幼児教育の共通基盤を経験できることが目指されている。

幼保小の接続

幼児教育から小学校教育へのスムーズな移行を図る「幼保小の接続」は、学びや生活の連続性・非認知能力(主体性・協調性・自制心等)の育成の面から重要視されている。幼稚園・保育所・認定こども園は就学前に「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」(10の姿)を小学校に共有し、小学校では「スタートカリキュラム」で生活科等を通じた接続を意識した授業設計を行う。市区町村教育委員会・こども家庭局(保育担当)の連携のもとで幼保小の合同研修・幼小合同の保育参観が推進されている。

無償化と質の確保

2019年10月からの3〜5歳の幼児教育・保育の無償化(子ども・子育て支援法改正)により、経済的理由による就学前教育機会の格差縮小が図られた。無償化の対象は認可施設(幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業)および認可外保育施設(上限月3万7,000円・保育の必要性認定が条件)であり、市区町村が給付事務を担う。無償化の一方で保育の質(職員配置・研修・施設環境)の底上げが政策的課題として残っている。

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