副業として知人の会社の役員に名を連ねたり、休日に報酬を得て講師を務めたりする職員が、それだけで懲戒の対象になり得るのはなぜか。地方公務員法第38条は、職員が職務に専念し、特定の企業との利害関係から公務の中立を疑われないよう、営利企業との関わりに任命権者の許可を要求している。許可なく役員兼業・自営・報酬を得ての従事を行えば違反となり、信用失墜行為の禁止とも結びついて懲戒処分の根拠になる。許可基準は人事委員会規則等で定められ、職務遂行に支障がないか、その企業と所管事務との間に特別な利害関係がないかが審査される。営利を伴わない無報酬の活動や、教育公務員特例法による教育公務員の例外など、制度の外縁には個別の取扱いがある。
役員兼業・自営・報酬従事という三つの禁止行為
地方公務員法第38条が許可なく禁ずるのは、第一に営利企業その他の団体の役員・顧問・評議員その他これらに準ずる地位を兼ねること、第二に自ら営利を目的とする私企業を営むこと、第三に報酬を得ていかなる事業・事務にも従事することの三つである。三つ目が最も広く、講演・執筆・各種委員などでも継続的に報酬を受ければ該当し得る。逆に、無報酬の社会活動や町内会役員のように営利性も報酬もないものは原則として制限の外にある。職員が農地を相続して農業を営む、親族の事業を手伝うなどの身近な場面でも、規模や報酬の有無によって許可の要否が分かれるため、人事担当課への事前相談が実務の入口になる。
許可制であって全面禁止ではない
この制限は副業を一律に禁ずるものではなく、任命権者(多くは人事委員会規則で基準が委任される)の許可があれば従事できる許可制である。許可の審査では、職務遂行に支障が生じないか、勤務時間中の従事でないか、その企業と職員の所管事務との間に許認可・契約・補助などの特別の利害関係がないかが問われる。利害関係のある事業者の役員を兼ねれば、職務専念義務違反に至る前に、信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条)に触れるおそれもある。許可を得ずに従事した場合、その行為自体が違法であり、得た報酬の多寡にかかわらず服務違反として懲戒の対象となる点が、私企業の兼業ルールと決定的に異なる。
国家公務員・教育公務員との取扱いの違い
国家公務員にも国家公務員法第103条・第104条に同趣旨の制限があるが、地方公務員では人事委員会規則による許可基準の整備状況が団体ごとに異なる。また地方公務員のうち教育公務員については、教育公務員特例法第17条により、本務に支障がない限り任命権者の許可を受けて教育に関する他の職を兼ね、または教育に関する事業・事務に従事できるとの特例があり、研究・教育活動に従事しやすくする扱いがとられている。臨時・非常勤の職員や会計年度任用職員についても、勤務形態に応じて制限の及び方が異なるため、自団体の条例・規則を確認したうえで個別に判断する必要がある。
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