地方公営企業等の労働関係に関する法律(地公労法)とは、地方公営企業・特定地方独立行政法人の職員と単純労務職員の労働関係について、労働組合の結成と団体交渉・労働協約締結の手続を定める法律である(昭和27年法律第289号)。
同じ市役所の職員でも、水道局の職員は労働協約を結べるのに、本庁の行政職員は結べない。この差を作っているのが地公労法である。地方公務員の労働基本権は職種ごとに三段階で制約されており、その中間段階——団結権と協約締結権はあるが争議権はない——を定めるのが本法である。1952年に制定され、地方独立行政法人制度の発足に伴い特定地方独立行政法人の職員を対象に加えて現在の題名になった。適用されるのは交通・水道・病院などの地方公営企業の職員と、附則第5項で準用される単純労務職員(技能労務職員)で、これらの職員は地方公務員法の職員団体ではなく労働組合法上の労働組合を結成し、当局と団体交渉を行い労働協約を締結できる。一方で争議行為は本法第11条が禁止し、紛争は労働委員会のあっせん・調停・仲裁で解決する。公営企業の労務担当に必須の法律であるだけでなく、現業・非現業で人事制度が分かれる理由を説明する鍵でもある。
職員団体制度との弁別
非現業の一般行政職員は地方公務員法に基づく職員団体を結成して交渉するが、書面による協定に法的拘束力はなく勤務条件は条例で決まる。これに対し地公労法の適用職員は労働組合法の労働組合を結成し、賃金その他の労働条件について法的効力のある労働協約を締結できる。ただし条例に抵触する協約は長が議会に付議して条例改正を求める手続(第8条)が必要で、予算上不可能な資金支出を伴う協定は議会の承認に係らしめるなど、財政民主主義との調整装置が組み込まれている。管理運営事項が交渉対象にならない点は職員団体制度と共通する。
単純労務職員への準用という接ぎ木
附則第5項は、地方公務員法第57条にいう単純な労務に雇用される一般職の地方公務員について、その身分取扱いに関する特別法が制定されるまでの間、本法と地方公営企業法の身分取扱い規定(第38条・第39条)を準用すると定める。この「制定されるまでの間」の特別法は今日まで制定されておらず、清掃・学校用務・調理などの技能労務職員は半世紀以上この暫定準用の下に置かれている。結果として技能労務職員には労働基準法がほぼ全面適用され、労働組合の結成や協約締結も可能という、非現業職員と大きく異なる労働法制が適用される。給与の決め方(条例の規律密度)や勤務条件の交渉ルートが行政職員と違う背景には、この附則がある。
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