特別法とは、ある事項について広く一般的に適用される一般法に対し、特定の人・場所・事項などに限って適用される法令をいい、同一事項について一般法と特別法が競合する場合には特別法が優先して適用される。
ある事案にどの法令を当てはめればよいか迷ったとき、担当課はまず一般法と特別法の関係を整理しなければならない。特別法は、対象を特定の領域に絞って定められた法令であり、同じ事項を広く規律する一般法と矛盾する場面では特別法が優先するという「特別法は一般法に優先する」原則が働く。たとえば財産関係を広く定める民法に対し、借地借家法は建物の賃貸借という限られた場面を対象とする特別法であり、その範囲では借地借家法が民法に優先する。行政の領域でも、行政手続を一般的に定める行政手続法に対し、個別法が聴聞や標準処理期間の特例を置けば、その個別法の規定が特別法として優先する。重要なのは、特別法が優先するのはあくまで両者が抵触する範囲に限られ、特別法に定めのない事項は一般法に戻って補われる点である。担当課にとっては、適用すべき法令が一般法と特別法のどちらかを見極め、特別法の特則と一般法の原則を組み合わせて事案を処理する判断が日常的に求められる。
一般法・特別法・個別法の関係
法令は適用範囲の広狭によって一般法と特別法に分けて理解される。一般法は、ある分野について広く一般的に適用される法令であり、特別法は対象となる人・場所・事項を限定して定められた法令である。両者が同一事項について異なる定めを置き競合するとき、特定の事案により近い特別法が一般法に優先して適用される。これが「特別法は一般法に優先する(特別法優先の原則)」であり、法令相互の適用関係を整理する基本ルールである。一般法・特別法は絶対的な区分ではなく相対的な関係であり、ある法令が別の法令に対しては特別法であっても、さらに範囲を絞った法令に対しては一般法となる。行政実務で個々の事務を規律する個別法は、行政手続法や地方自治法といった通則的な法令に対して特別法の位置を占めることが多い。
特別法優先と後法優先の使い分け
複数の法令が競合する場合の調整ルールには、特別法優先のほかに「後法は前法に優先する(後法優先の原則)」がある。後法優先は、同じ事項について新しく制定された法令が古い法令に優先するという時間軸のルールである。両者が衝突する場面、すなわち古い特別法と新しい一般法が競合する場合は、原則として特別法優先が後法優先に勝るとされ、新しい一般法が制定されても古い特別法は当然には効力を失わない。ただし、後の一般法が特別法の内容まで含めて包括的に定め直す趣旨であれば、特別法が黙示的に改廃されたと解されることもある。法務担当が例規を整備する際は、既存の特別法と新たに及ぶ一般法の関係を点検し、適用関係に疑義が残る場合は経過措置や適用除外の規定を置いて競合を立法的に解消することが望ましい。
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