意味
管理運営事項とは、職員の任免や予算編成、組織の改廃など、地方公共団体の事務をどう管理し運営するかを当局が自らの権限と責任で決定すべき事項であり、職員団体との交渉の対象とならないものをいう。
ある事柄を職員団体と交渉すべきか、それとも当局が一方的に決めてよいのか——この線引きを誤ると、交渉応諾義務をめぐって労使がこじれる。地方公務員法第55条第3項は、管理運営事項は交渉の対象とすることができないと定めており、何が管理運営事項に当たるかが交渉実務の出発点になる。具体的には、職員の採用や昇任といった任命権の行使、定数や機構の決定、予算の編成、行政の企画立案などが管理運営事項とされる。ただし、これらの決定が職員の給与や勤務時間といった勤務条件に影響を及ぼす場合、その勤務条件の部分は交渉の対象になりうるため、事項そのものと勤務条件への影響とを切り分けて考える必要がある。当局がこの切り分けを過度に広く解し、勤務条件にかかわる部分まで管理運営事項だとして交渉を拒むと、不当労働行為に近い争いを招く。
管理運営事項と勤務条件の切り分け
管理運営事項であるか否かは、その事項が当局の裁量に専属するか、それとも職員の勤務条件に直結するかで判断する。組織機構の改廃や定数の決定は管理運営事項そのものだが、その結果として生じる配置転換の基準や時間外勤務の取扱いは勤務条件にあたり、交渉の対象から完全に除外されるわけではない。実務では、当局が「機構改革は管理運営事項だから交渉しない」と全面的に拒むのではなく、機構改革に伴って変動する勤務条件の部分は交渉に応じる、という整理が穏当とされる。この切り分けを丁寧に説明することが、無用な労使対立を避ける鍵になる。
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