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ジチテン

特別の機関

読み:とくべつのきかん

意味

特別の機関とは、国家行政組織法第8条の3に基づき、特に必要がある場合に省、委員会、庁に置かれる機関の類型であり、内部部局、外局、施設等機関のいずれにも収まらない検察庁や国土地理院のような組織がこれに当たる。

警察庁は「庁」と名が付くのに外局の一覧には載っていない。検察庁も法務省の外局ではない。これらの位置づけを与えるのが国家行政組織法第8条の3で、内部部局にも外局にも施設等機関にも収まらない組織を、特に必要がある場合に法律で置く「特別の機関」と整理している。代表例は検察庁(法務省)、国土地理院国土交通省)、日本学士院(文部科学省)、在外公館(外務省)であり、警察庁は警察法により国家公安委員会に置かれる特別の機関である。自治体実務との接点も類型ごとに具体的で、市区町村の犯罪人名簿は検察庁からの通知に基づいて調製され、公共測量を実施する自治体は国土地理院との手続を踏み、都道府県警察は警察庁の調整の下で全国的な警察事務と接続する。組織の系統図を正しく読めることは、協議や照会の宛先を誤らないための基礎になる。

犯歴事務と公共測量——特別の機関と市町村の実務

検察庁と市区町村は犯歴事務でつながっている。市区町村は本籍人について犯罪人名簿を調製しており、その原資料は検察庁から送付される既決犯歴の通知である。名簿は選挙権被選挙権の調査や、法令に欠格条項のある資格についての照会回答に用いられ、戸籍住民基本台帳部門の中でも秘匿性の高い業務として厳格に管理される。国土地理院との接点は測量行政で、自治体が地籍調査道路台帳整備で公共測量を実施するときは、測量法に基づく実施計画書の提出などの手続を経て、基準点成果の使用承認を受ける。警察については、都道府県警察という自治体警察の建て付けと、特別の機関である警察庁による全国的な調整が二層を成しており、国家行政組織法と警察法の類型を知らないと指揮系統や組織の独立性を読み違える。

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