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ジチテン

施設等機関

読み:しせつとうきかん

意味

施設等機関とは、国家行政組織法第8条の2に基づき省、委員会、庁に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設、作業施設の総称である。

自治大学校への派遣研修の起案を書くとき、宛先の機関が総務省のどこに位置づくのかを答えられるか。施設等機関は、国家行政組織法第8条の2が定める附置機関の類型で、政策の企画立案を担う内部部局とは異なり、研究、研修、検査、収容といった実施機能を担う組織を受け持つ。具体例には自治大学校(総務省)、消防大学校消防庁)、検疫所(厚生労働省)、刑務所や少年院(法務省の矯正収容施設)がある。内閣府とその外局にも内閣府設置法に同趣旨の規定が置かれる。自治体職員との接点は研修派遣が代表的で、幹部候補職員の自治大学校入校や消防職員の消防大学校入校は人事担当の定例業務である。検疫所と保健所の感染症対応の連携のように、現場業務で協働する施設等機関もある。

派遣研修の宛先としての施設等機関

自治体職員が施設等機関の名を最も頻繁に目にするのは研修派遣である。総務省の自治大学校は都道府県市町村の幹部候補職員を対象とする中央研修機関であり、入校は所属団体からの推薦と派遣決定という人事手続で動く。消防庁の消防大学校は消防職員・消防団員の幹部教育を担い、都道府県の消防学校での初任教育を終えた職員のキャリア段階に対応する。厚生労働省の検疫所は港湾・空港の水際対策を所掌し、感染症発生時には保健所を設置する自治体と情報をやり取りする。これらはいずれも本省の内部部局ではないため、照会や文書の往復では機関の長(学校長、検疫所長)宛てに発出する。機関ごとの設置根拠が法律と政令(各府省の組織令)に分かれている点も、例規や起案で根拠規定を引く際に確認を要するところである。

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