ジチテン

地方支分部局

読み:ちほうしぶんぶきょく

別名:国の出先機関
意味

地方支分部局とは、国家行政組織法第9条および内閣府設置法に基づき、国の行政機関がその所掌事務を地方で分掌させる必要がある場合に法律の定めにより置く地方行政機関の総称であり、地方整備局・地方厚生局・財務局・法務局・都道府県労働局などがこれに当たる。

自治体にとって地方支分部局は、本省ではなく実務の相手として日常的に向き合う国の出先機関である。許認可申請先、補助金の交付や検査・監査の主体、直轄事業の事業者、法定受託事務進達先など、現場の手続きはまず管轄の地方支分部局で処理される。国家行政組織法第9条は、国の行政機関が所掌事務を分掌させる必要がある場合に法律の定めるところにより地方支分部局を置くことができると定めており、各省はこの規定と個別の設置法・組織令を根拠に全国をブロックに分けた出先機関を設けている。同じ国の機関でも、本省が制度の企画立案を担うのに対し、地方支分部局は地域における執行と窓口を担う点に違いがある。府省ごとに名称も管轄区域の区切りも異なるため、どの事務がどの局の所管かを取り違えると手続きが滞る。国の地方出先機関の事務を自治体へ移譲する見直し議論が繰り返されてきた経緯もあり、国と地方の役割分担を考えるうえでも基礎となる概念である。

自治体から見た地方支分部局の位置づけ(本省との役割分担)

国の行政機関は、本省が制度の企画立案と全国調整を担い、地方支分部局が地域における執行と窓口を担うという分担で動く。国家行政組織法第9条は、国の行政機関に所掌事務を分掌させる必要がある場合、法律の定めるところにより地方支分部局を置くことができると定め、各省はこの規定と個別の設置法・組織令を根拠に出先機関を設置する。自治体の実務では、補助金の交付決定や検査、許認可、直轄事業の協議、法定受託事務の進達などの相手は本省ではなく管轄の地方支分部局であることが多い。府省ごとに管轄区域の区切り方(地方ブロック単位か都道府県単位か)が異なるため、案件ごとにどの局が所管かを確認したうえで手続きを進める必要がある。

ブロック単位の設置と国の出先機関見直し論

地方支分部局の多くは、全国をいくつかの地方ブロックに分けた管区機関として置かれる。地方整備局地方運輸局経済産業局地方農政局地方厚生局地方環境事務所などはこの形をとり、財務局都道府県労働局のように都道府県を単位に近い形で置かれるものもある。これらの出先機関については、業務が国と自治体で重複している、二重行政になっているといった指摘から、事務・権限を自治体や広域連合へ移譲する見直しが地方分権改革の中で繰り返し議論されてきた。関西広域連合への一部事務移譲の検討など具体的な動きもあった。自治体にとっては、現に手続きの相手であると同時に、国と地方の役割分担を問い直す論点の対象でもある。

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