ジチテン

道路台帳

読み:どうろだいちょう

意味

道路台帳とは、道路管理者が、その管理する道路について区域・構造・幅員等を記録し調製・保管する台帳をいう(道路法第28条)。

ある道がどこからどこまで・どの幅で・どの路線として管理されているかは、占用許可・境界明示・道路認定の見直しなどあらゆる道路行政の前提となる。道路法第28条は道路管理者に道路台帳の調製・保管を義務づけ、台帳は路線ごとの延長・幅員・面積等を記す調書と、区域や構造物の位置を縮尺で示す図面(道路台帳図)から構成される。窓口では、道路境界明示の調査資料として、また占用申請の審査や道路区域の確認のために台帳が参照され、住民や事業者からの閲覧請求にも応じる。台帳は道路の供用開始・区域決定・改良工事のつど修正され、近年は電子化・GIS化が進み、固定資産課税や都市計画基礎調査のデータとも連携する自治体が増えている。台帳が現況と食い違うと境界や占用の判断を誤るため、現地との整合維持が管理上の重要な実務となる。

構成と記載事項

道路台帳は、路線ごとの諸元を記す調書部分と、区域・構造物の位置を縮尺図で示す道路台帳図(附図)からなる。調書には路線名・起終点・延長・幅員・構造種別・認定年月日等を、図面には道路区域線・境界・橋梁やトンネル等の道路構造物の位置を記載する。記載事項の様式は道路法施行規則および各道路管理者の規程で定められ、市町村道では市区町村が、都道府県道では都道府県が調製する。道路の供用開始や区域決定の告示があれば台帳に反映し、改良・舗装・占用物件の変更があるつど修正することで、台帳を道路の現況と一致させる。

閲覧と実務上の利用

道路台帳は一般の閲覧に供され、土地取引・建築・開発の際に道路の幅員や区域を確認する基礎資料として広く利用される。建築基準法上の道路の判定や接道の確認、道路占用許可の審査、道路境界明示の調査では、まず台帳で当該路線の区域と幅員を押さえることが起点となる。電子台帳・GIS化により、占用物件管理・道路施設の老朽化点検・固定資産課税の現況把握とデータを共有する運用も広がっている。台帳の幅員と現地が食い違う場合、二項道路の中心線判断や占用範囲の認定を誤るため、修正の適時性が管理瑕疵を防ぐうえで問われる。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)