警察法とは、警察の組織及び管理運営の基本を定める法律(昭和29年法律第162号)である。国の国家公安委員会・警察庁と、都道府県の公安委員会・都道府県警察による二層構造を規律する。
警察法は、個人の権利と自由の保護、公共の安全と秩序の維持という警察の責務を達成するため、政治的中立性を確保しつつ能率的に任務を遂行できる組織を定める法律である。国の機関として内閣総理大臣の所轄の下に国家公安委員会が置かれ、その特別の機関として警察庁が置かれる。一方、都道府県には都道府県公安委員会が置かれ、その管理の下に都道府県警察(警視庁・道府県警察本部)が事務を行う。警察を国家組織に一元化せず、都道府県警察を基本とした分権的な構造を採るのは、戦前の中央集権的な警察への反省に基づく。自治体職員にとっては、都道府県警察が自治体組織の一部であること(警察官の大半は地方公務員)や、防災・交通安全・生活安全などで市町村と警察が連携する場面を理解する基礎となる。
警察組織の二層構造
警察法は警察を国と都道府県の二層で組織する。国には内閣総理大臣の所轄の下に国家公安委員会が置かれ、その特別の機関として警察庁が、警察の制度企画、犯罪鑑識、警察通信、教養など全国的な事務を担う。都道府県には知事の所轄の下に都道府県公安委員会が置かれ、その管理の下で都道府県警察が個別の警察事務(犯罪捜査、交通取締り、地域の安全)を行う。公安委員会を介在させるのは、警察運営を特定の権力者の意のままにさせず、合議制の機関による民主的な管理に服させるためである。
沿革と分権の意味
現行の警察法は昭和29年(1954年)の全面改正により成立した。それ以前は国家地方警察と自治体警察が併存していたが、規模の小さい自治体警察の運営が困難であったことなどから、都道府県警察に再編された。警察を国の一元的組織にせず都道府県を単位としたのは、戦前の内務省による中央集権的な警察支配が人権侵害を招いた反省に立つものである。都道府県警察の警察官は原則として地方公務員であり(警視正以上の階級は国家公務員である地方警務官)、その給与は都道府県が負担する。
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