ジチテン

警察庁

読み:けいさつちょう

意味

警察庁とは、警察法(昭和29年法律第162号)に基づき国家公安委員会の管理のもとに置かれる国の警察機関であり、警察制度の企画立案、警察行政に関する調整、広域組織犯罪等への対処に関し都道府県警察を指揮監督することなどを所管する。

住民にとっての警察は都道府県警察だが、その制度を定め全国を調整するのが国の警察機関である警察庁である。警察庁は、警察法に基づき国家公安委員会の管理のもとに置かれ、警察制度の企画立案と警察行政の全国調整を担う。日本の警察は、国の警察庁と各都道府県の警察が二層をなす構造をとり、現場の治安維持・犯罪捜査は都道府県警察が担当する。警察庁は、犯罪鑑識・犯罪統計や広域組織犯罪への対処といった所掌事務について都道府県警察を指揮監督するが、日常の警察活動の多くは都道府県の管理のもとで行われる。自治体の防犯・交通安全・災害対応などの施策では、地域を所管する都道府県警察が連携の相手となり、その制度的な基盤を警察庁が支えている。

警察庁と都道府県警察の二層構造(自治体の連携相手)

日本の警察制度は、国の警察庁と都道府県の警察という二層で構成される。警察庁は警察法に基づき国家公安委員会の管理のもとに置かれ、警察制度の企画立案や全国的な調整、警察官の教育、犯罪統計の整備などを担う。一方、住民に身近な治安維持・犯罪捜査・交通取締りといった執行事務は、都道府県知事の所轄の下に置かれた都道府県公安委員会が管理する都道府県警察が担当する。警察庁は、広域組織犯罪への対処など法定の事項について都道府県警察を指揮監督するが、地域の警察活動は基本的に都道府県の責任で行われる。自治体が防犯・交通安全・災害対応・少年非行対策などで連携する相手は、原則として地域を所管する都道府県警察であり、その制度や運用の枠組みを警察庁が全国で整える関係にある。

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