ジチテン

欠格条項

読み:けっかくじょうこう

別名:欠格事由
意味

欠格条項とは、職員となる資格や職員であり続ける資格を欠く事由を定めた規定である。地方公務員法に列挙され、これに該当する者は採用されず、また在職中に該当すると当然に職を失う。

公務員としてふさわしくない一定の事由をあらかじめ定め、採用の門前で排除し、また在職中に該当すれば自動的に失職させるための規定である。公務の信頼を保つには、犯罪により刑に処せられた者などを職員として用いない仕組みが要る。地方公務員法は、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者、当該団体で懲戒免職処分を受け一定期間を経ない者などを欠格条項として列挙する。これに該当する者は採用試験に合格しても採用されず、在職者が該当すれば、何らの処分を要せず法律上当然に職を失う(失職)。

採用時の排除と在職中の失職の二面

欠格条項は二つの場面で働く。一つは採用の場面で、欠格事由に該当する者は競争試験に合格しても採用されず、採用そのものが無効となる。もう一つは在職中の場面で、職員が在職中に欠格事由に該当するに至ると、懲戒処分分限処分のような手続を経ることなく、法律上当然に職員の身分を失う(失職)。後者は任命権者の処分によるものではないため、本人に弁明の機会が与えられるわけではなく、要件に該当した時点で効果が生じる点に特徴がある。採用の門前で排除する場面と、在職者を当然に職から離脱させる場面とで、同じ規定が異なる効果を発揮する。

失職と懲戒免職の違い

在職中の欠格による失職は、見たは職を失う点で懲戒免職と似るが、性格は大きく異なる。懲戒免職は非違行為に対する制裁として任命権者が行う処分であるのに対し、欠格による失職は、欠格事由に該当したという客観的事実から法律上当然に生じる効果で、処分ではない。たとえば在職中に禁錮以上の刑が確定すれば、改めて免職処分を行わなくても、その時点で職を失う。実務では、失職に当たるかどうかの判断(刑の確定時期や執行猶予の扱いなど)を誤ると、退職手当の支給や身分関係の処理に混乱を生むため、慎重な事実確認が必要になる。

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