退職手当とは、地方公務員が退職する際に在職年数・退職理由に応じて支給される一時金。
長年勤め上げた職員の退職後の生活を支え、在職中の貢献に報いるために、退職時にまとまった一時金が支給される。退職手当は、地方公務員が退職する際に在職年数・退職理由に応じて支給される一時金である。
退職手当は、地方公務員の退職手当に関する条例(国の退職手当法に準拠)に基づき支給される手当で、在職期間・退職事由(定年・自己都合・懲戒免職等)・退職時の給与額を基礎に算定される。定年退職には最も高い支給率が適用され、懲戒免職の場合は退職手当の全部または一部が不支給となることがある。2000年代以降、民間との均衡を図るため複数回の水準見直しが行われてきた。退職手当は賃金の後払い的な性格を持つとされ、課税(退職所得控除後の退職所得として分離課税)や社会保険の取扱いに特例がある。
退職手当債
退職手当の財源として地方債(退職手当債)の発行が認められており、団塊世代の大量退職期には多数の自治体が発行した実績がある。退職手当債は、本来は資本的経費に限られる地方債の例外で、定員の適正化(職員数の削減)による将来の人件費抑制を前提に発行が認められる。借入であるため将来の公債費負担となり、安易な発行は財政を圧迫することから、計画的な活用が要る。発行には総務大臣等との協議を要し、定員適正化の計画と一体で運用される。
算定方法と水準の見直し
退職手当の額は、退職時の給料月額に在職年数・退職事由に応じた支給率を乗じて算定するのが基本で、長く勤めて定年で退職するほど支給率が高くなる。国家公務員の退職手当法の改正に地方公共団体が準じる形で、官民の格差是正のための水準見直しが繰り返されてきた。退職手当は職員の生涯設計に関わるため、見直しの際は経過措置を設けて段階的に実施されることが多い。自己都合退職と定年退職で支給率に差を設けるなど、退職事由に応じた調整が制度に組み込まれている。
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