自治体の仕事の枠組みは、最終的には国会がつくる法律によって決まる。地方自治法も、個々の事務を自治体に課す個別法も、地方分権改革を進めた一括法も、すべて国会の議決を経て成立する。国会は日本国憲法第41条で国権の最高機関かつ唯一の立法機関と位置づけられ、衆議院と参議院の二院制をとる。地方議会が住民の直接選挙で選ばれた首長と並び立つ二元代表制のもとにあるのに対し、国会は自らが指名した内閣総理大臣の率いる内閣を信任し監督する議院内閣制の中核に位置する。両議院は全国民を代表する選挙された議員で組織され、法律の制定だけでなく予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名を担う。自治体職員にとって国会は、自らの業務の根拠となる法律がどのように作られ改正されるかを左右する存在である。
立法機関としての権能と二院制
国会は、日本国憲法第41条で国権の最高機関であって国の唯一の立法機関と定められ、衆議院と参議院の二院で構成される(第42条)。両議院は全国民を代表する選挙された議員で組織され(第43条)、法律案の議決を中心に、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名、憲法改正の発議といった国政の根幹をなす権能を持つ。さらに各議院は証人の出頭や記録の提出を求める国政調査権を備え、行政の運営を監視する。二院制のもとでは両院の議決が一致しない場合の調整が問題となり、法律案の再議決のほか、予算の議決や条約の承認、内閣総理大臣の指名について衆議院の優越が憲法上定められている。
地方議会との違いと自治体への影響
国会と地方議会は、ともに選挙で選ばれた議員の合議体だが、執行機関との関係が対照的である。国会は内閣総理大臣を指名し内閣を信任・監督する議院内閣制の中核にあり、衆議院は内閣不信任の議決権を、内閣は衆議院の解散権を持つ。一方の地方議会は、住民が首長と議員を別々に選ぶ二元代表制のもとで首長と対等に並び立つ。自治体実務との最大の接点は立法である。国会が制定する法律が自治事務や法定受託事務の枠組みを定め、地方自治法の改正や地方分権を進める一括法もすべて国会の議決を経る。条例は法律に違反しない範囲でしか定められないため、自治体の制度設計は国会の立法に強く規定される。
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