議決権とは、地方議会が条例・予算・決算などの議案について団体の意思を最終的に決定する権限をいう。
議会が首長と並ぶ二元代表制の一翼を担うといっても、その実質は何によって支えられているのか。その核心が議決権である。地方自治法は、条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定、一定額以上の契約や財産の処分など、議会の議決を要する事件を列挙し、これらについては議会の議決がなければ団体としての意思が確定しないと定める。執行機関である首長がいかに事業を進めようとしても、その裏づけとなる条例や予算を議会が議決しなければ実行できないため、議決権は議会が執行機関を統制する最も基本的な手段となる。本会議で出席議員の過半数(可否同数のときは議長の決するところ)により行使されるのが原則で、委員会の審査を経て最終的に本会議で議決される。専決処分はこの議決権を首長が代行する例外であり、その乱用が議会の議決権を空洞化させると批判されるのも、議決権が議会権限の中核であることの裏返しである。
議決を要する事件と議決権の範囲
議決権は議会の権限の中核だが、議会が何でも議決できるわけではなく、その範囲は法律で画されている。地方自治法第九十六条第一項は、条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定、地方税の賦課徴収、一定額以上の契約の締結、財産の取得・処分など、議会の議決を要する事件を限定列挙する。同条第二項は、これに加えて条例で議決事件を追加できると定め、議会が自らの議決権を計画や協定の承認などへ広げる例もある。一方、執行機関の専属的な事務とされる事項には議決権が及ばない。議決を要する事件であるにもかかわらず議決を経ずに執行すれば違法となるため、何が議決事件にあたるかの線引きは、議案を調製する執行機関側にとっても重要な実務判断となる。
議決権と他の議会権限との関係
議決権は、検査権・調査権・意見書提出権・同意権など議会が持つ諸権限の中で、団体意思の最終決定という最も強い効果を持つ権限である。検査・監査の請求や百条委員会による調査は、議決の前提となる事実を把握するための権限であり、議決権の行使を実質化する役割を担う。首長の選任する副市長や監査委員などへの同意は、人事に関する議決権の一形態と位置づけられる。これに対し、首長が議会の議決を経るいとまがない場合に行う専決処分は、議決権を首長が代行する例外であり、後の議会で承認を求めなければならない。承認が得られなくても専決処分の効力自体は失われないが、首長の政治責任が問われるため、専決処分は議決権との緊張関係の中で運用される。議会の解散や首長の不信任議決も、最終的には議決権の行使として現れる。
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