漁業権

読み:ぎょぎょうけん

漁業権とは、都道府県知事が水産業協同組合(漁業協同組合)等に免許する、特定の水域で一定の漁業を独占的・排他的に営む権利(漁業法)。定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権の3種類がある。

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漁業権は漁業法第60条以下に規定される物権的権利であり、都道府県知事が漁業協同組合・漁業者に免許して特定の水域での漁業を独占的に営む権限を付与する。定置漁業権(定置網等の特定の漁法)・区画漁業権(養殖業等の特定区画での漁業)・共同漁業権(漁業協同組合員が共同して行う漁業)の3種類があり、内容・免許期間が異なる。漁業権侵害(無断での漁業・密漁)は漁業法上の罰則対象となる。漁業権は財産権として譲渡・貸付が制限されており、漁協の合意なく第三者が漁業参入することは困難であったが、2020年の漁業法改正によって企業参入の障壁が一部緩和された。

市区町村と漁業権

市区町村は漁業権の免許主体ではなく(都道府県の権限)、漁業権管理への直接関与は限定的である。しかし沿岸漁業の振興・漁港の管理・海岸保全・水産業の産業振興策においては市区町村が政策的に関与する。漁港施設の整備・水産加工業者への支援・漁業集落の活性化は市区町村の産業振興施策の一環として位置づけられる。

2020年漁業法改正

70年ぶりに抜本改正された2020年の漁業法改正では、養殖業・区画漁業権について一定の要件を満たす株式会社等への直接免許が認められるようになり、民間企業の漁業参入の道が開かれた。新規参入者と既存漁協との共存・競争が水産振興の新たな課題となっている。

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