福祉・社会保障

要介護認定の申請受付から認定通知までの実務フローと注意点

2026年5月20日

要介護認定は申請受付から認定結果の通知まで原則30日以内の処理が求められるが、認定調査員の不足・審査会の開催頻度・医師意見書の取得遅延が重なって期限超過となる自治体が後を絶たない。各ステップのボトルネックと実務上の対処法を整理する。

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申請受付から認定調査の実施まで

要介護認定の申請は介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第1項に基づき市区町村の窓口で受け付ける(地域包括支援センター・居宅介護支援事業所への代行申請も可)。申請受付後は原則30日以内に認定調査員による調査を実施し(同条第2項)、同時に主治医意見書の依頼を行う。主治医意見書の提出遅延が30日超過の最大要因であることが多く、依頼状に「○月○日までにご提出ください」と期限を明記し、○日を過ぎた場合は担当者が医療機関に直接連絡する体制を整えることが処理期間の短縮につながる。

認定審査会の運営と一次判定・二次判定

認定調査結果の一次判定はコンピュータソフトによる自動判定で行われ、74項目の調査票とBMI等の基本情報から要支援1〜2・要介護1〜5の暫定値が算出される。二次判定は介護認定審査会(保健・医療・福祉の学識経験者で構成)が一次判定結果・特記事項・主治医意見書を総合的に審査して最終の要介護状態区分を確定する(介護保険法第27条第4項)。審査会の開催頻度が月1〜2回では期限内処理が困難になるため、案件数の多い自治体では週1回以上の開催や書面審査の活用で処理速度を上げている。

30日超過への対応と更新認定の管理

処理が30日以内に完了しない場合は申請者への書面通知(延期通知)が介護保険法第27条第10項で義務付けられており、延期通知をしないまま期限超過となると市区町村が国保連合会への報告義務を負う。更新認定は有効期間終了の60日前から申請可能で、有効期間終了に向けての案内通知発送・調査スケジュール管理を認定管理システムで自動管理している自治体が多い。認定調査員の育成・研修(認定調査員テキスト2009版に基づく)と外部委託(居宅介護支援事業所への委託)の組み合わせで調査体制の安定化を図ることが重要だ。

#介護保険法#要介護認定#地域包括支援センター#介護認定審査会
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