児童福祉法第6条の3は、放課後児童健全育成事業や子育て短期支援事業など、市町村が地域で実施する子ども・家庭向け事業を号を追って定義しており、この定義規定に並ぶ事業の総称として用いられる概念である。2022年の児童福祉法改正では、虐待や貧困、ヤングケアラーなど顕在化する課題に対応するため、親子の関係を立て直す親子再統合支援事業、社会的養護のもとを巣立つ若者を支える社会的養護自立支援拠点事業、子どもの意見表明を手助けする意見表明等支援事業、出産前後に困難を抱える妊産婦を支える妊産婦等生活援助事業などが新たに第6条の3へ加えられた。これらは要保護児童対策地域協議会などと連動して市町村が実施主体となり、子ども・子育て支援事業計画や市町村子ども計画に位置づけて整備が進められる。なお、児童福祉法第21条の18に基づく家庭支援事業(子育て世帯訪問支援事業等)とは別系列の事業群であり、両者を混同しないことが実務上重要である。
児童福祉法第6条の3という根拠
子ども家庭福祉事業の多くは、児童福祉法第6条の3の各号に定義規定として置かれている。同条は放課後児童健全育成事業(学童保育)、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業などを号ごとに定義しており、ここに新たな事業が追加されることで、その事業が法律上の事業として位置づけられる。条文の定義に列挙される事業群という共通点が、これらを一つの群としてとらえる根拠になっている。
2022年改正で加わった事業
2024年4月施行の改正児童福祉法は、社会的養護や困難を抱える家庭への支援を強化するため、第6条の3に複数の事業を新設した。親子の再統合に向けた親子再統合支援事業、児童養護施設等を離れた者を支える社会的養護自立支援拠点事業、子ども本人の意見表明を支援する意見表明等支援事業、特定妊婦等に居住と食事の支援を行う妊産婦等生活援助事業などである。これらは従来からの第6条の3の事業に並び加えられたものであり、第21条の18に基づく家庭支援事業とは制度上の系列が異なる点に注意を要する。
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