ジチテン

養育支援訪問事業

読み:よういくしえんほうもんじぎょう

意味

養育支援訪問事業とは、養育支援が特に必要と判断される家庭を訪問し、保護者の育児・家事の援助や養育に関する相談・指導を行う、児童福祉法に基づく地域子ども・子育て支援事業の一つをいう。

育児に強い不安や負担を抱え、虐待のおそれもある家庭に対して、自治体はどこまで踏み込んで支えるのか。その手段が児童福祉法に基づく養育支援訪問事業である。乳児家庭全戸訪問事業や健診、関係機関からの情報で養育支援が特に必要と判断された家庭を対象に、保健師・助産師・保育士などが訪問して相談・指導を行い、ヘルパー等が育児・家事の援助を行う。すべての家庭を一度訪問する乳児家庭全戸訪問とは異なり、リスクを把握した特定の家庭に継続的・専門的に関わる点に特徴がある。要保護児童対策地域協議会で支援方針を共有し、特定妊婦や養育困難家庭への支援として位置付けられることが多い。市町村子育て支援担当・母子保健担当が、虐待の発生予防と重症化防止を目的に運用する。

対象家庭と支援の内容

養育支援訪問事業は、児童福祉法に基づく地域子ども・子育て支援事業の一つで、養育支援が特に必要であると判断される家庭を対象とする。具体的には、出産後間もない時期に養育が不安定になりやすい家庭、若年の妊婦や望まない妊娠など出産前から支援が必要と認められる特定妊婦のいる家庭、虐待のおそれや育児ストレス・産後うつ・育児ノイローゼなどで養育支援が必要な家庭などが想定される。支援の内容は二つに大別され、専門的相談支援として保健師・助産師・保育士等が養育に関する相談・指導や具体的な養育の技術指導を行うものと、育児・家事援助としてヘルパー等が訪問して家事や育児の手伝いを行うものがある。家庭の状況に応じて訪問の頻度や期間を設定し、継続的に関わる。

全戸訪問との役割分担と関係機関連携

乳児家庭全戸訪問事業がおおむね生後4か月までのすべての乳児のいる家庭を一度訪問して状況を把握するのに対し、養育支援訪問事業は、その全戸訪問や乳幼児健康診査、医療機関・関係機関からの連絡をもとに支援が特に必要と判断された家庭に対象を絞り、継続的・専門的に支援する点で役割が分かれている。両事業は連動して運用されることが想定され、全戸訪問でリスクを把握した家庭を養育支援訪問につなぐ流れが基本となる。支援の必要性の判断や支援方針の決定にあたっては、要保護児童対策地域協議会で関係機関が情報を共有し、児童相談所や子育て世代を支える機関と連携する。市町村は対象の選定基準や訪問体制をあらかじめ整理し、虐待の発生予防と早期対応につなげることが課題となる。

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